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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成25年10月号》
離婚に関することについて・2

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、前回から引き続き離婚に関することです。離婚に関する検討課題は、お金の問題、子供の問題、戸籍の問題ということ挙げ、最初にお金に関する問題を前回お話させていただきました。その中で次に大きな問題であります、子供に関する詳細な問題と戸籍に関する問題をお話させていただきます。

【子供に関わる問題】
 親の離婚は、子供にとって、人生の一大事です。ですから、離婚による子供に対する悪影響を少しでもおさえるために、未成年の子供がいる夫婦は、以下の3つを考える必要があります。
 1.子供を監護・養育し、その財産を管理する「親権者」をどちらにするのか。
 →この親権者をまず決めないと離婚は成立しません。基準としては、子供の年齢や父母の経済状況などが考慮されますが、多くは母親が子供を引き取ることが多いです。(親権者が母親)
 <目安>妊娠中の離婚:出産時は母親が親権者。出産後、変更することは可能だが、多くは母親がそのまま親権者となる。
 子供が0〜10歳:母親との関係が大事なため、母親が親権者になる場合が多い。実際に乳幼児を育てるのは父親では難しい点があるため。
 子供が11〜15歳:まだまだ手がかかるため母親が親権者となる場合が多い。但し、子供の精神状態や肉体的発育状態によって、子供の意思を考慮する場合もあり。
 子供が15歳以上:子供本人の意思を尊重する場合が多い。調停などになれば、その子供の意見を聞かなければならない。
 2.引き取っていない方の親が、子供に会う「面接交渉権」の取り決め
 →子供にとって、定期的にでも両親に会うことは大切です。その子供に会う取り決めをするのが、面接交渉権です。また、引き取った方の親に問題があれば、そこで問題点に気づいてあげることが出来ることがあるので、この取り決めは重要です。多くは、月1〜2回程度会う、または子供にとってのイベント(誕生日や正月、GW、夏休み、クリスマス等)の際は会うなどの取り決めをします。
 ただ、DVなどの問題がある場合は、この取り決めをしない場合もあります。
 3.子供に支払う「養育費」の取り決め
 →多くあるケースとして、母親が親権者となり父親が毎月いくらと決めて養育費を支払うということです。これがほとんどのケースですが、内容も詳細に書面に入れておくことをお勧めしますし、途中などで途切れてしまうリスクを考えるとその取り決めた書面を公証役場で「公正証書」までしておくと安心です。公正証書の効力として、父親の給与や預金等の差押え(限度割合あり)等があります。

【戸籍に関する問題】
 離婚後の戸籍についてですが、まず母親が籍から出ることについて、@旧姓に戻り、旧戸籍(実家の戸籍)に戻る場合、A旧姓に戻り、自分が戸主となった新しい戸籍を作る、B結婚していた時の姓をそのまま名乗り、自分が戸主となった新しい戸籍を作る、という3つのパターンがあります。最近では、名前が変わることで子供がいじめられたり、色々と聞かれたりすることが多いのでBを選択する方が多いようです。また、名前が変わると色々と手続き事が出てくるので面倒ということもあります。
 次に子供の戸籍についてですが、戸籍と姓をそのままにしておくのであれば、父親の戸籍に残すということになります。ただ、実際には子供を母親の戸籍に移したいという方が多いので、まず母親が自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍を作った後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をして、許可が出た上で、「許可の審判書」を持って区役所等で子供の入籍届を出します。
 どちらにしてもまず最優先に考えなければならないのは、子供の精神的・肉体的・経済的な安定をいかに実現するかということです。次回は、離婚に伴い出てくる夫婦間の諸問題をお話します。


回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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