【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。前回から、「会社の定款」に関するお話をしております。今回は、定款の「株式」についての注意点について触れていこうと思います。
【定款の中で定められている「株式」の規定について】
事業を継続していく中で、当初の資本金では足りないと思うことが出てくることがあります。これを「増資」といいますが、最も一般的な方法としましては「募集株式の発行」です。
その手順としては、株主総会を開いて、募集する株式に関する内容を決議し、その募集株式を既存の株主もしくは第三者の申込みを受け、株式を引き受けてもらうというのが簡単な流れです。
ただ、この流れの前に、定款の中で確認していただきたい箇所が、「発行可能株式総数」という規定です。例えば、ご自身が代表である会社の増資する上で、募集株式の発行を行う時は、ご自身の会社の定款に記載されている発行可能株式総数の枠内であることが必要です。特に、定款を作成したのがかなり前であれば、先にこの確認作業をされて下さい。
もし、発行可能株式総数を超える増資をされたい場合は、まず先に、発行可能株式総数の変更の定款変更を行う必要があります。(それに伴い、その変更登記も必要です)
次に、株式の譲渡に関する制限についてですが、これも通常定款には「株式の譲渡制限」という規定があります。パターンとしては、会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会や取締役会等の承認を受けなければならないとされています。この制限をつける目的は、株式がむやみに分散して、会社にとって好ましくない者に株式が移るのを防ぐことです。
ただ、中小の会社で、オーナーである社長から子供の後継者に株式を移転させる場合でも、原則として何かしらの承認が必要とされます。その点が「事業承継」という観点からすると、手がかかり不便と感じるかもしれません。そこで、少し工夫をして会社独自の規定を設けることもできます。その例が、以下のようなものです。
(1)全ての株式ではなく、一部の種類株式についての譲渡制限
(2)株主間の譲渡について承認を要しないこと
(3)従業員等特定の者に対する譲渡は、承認を要しないこと
(4)譲渡を承認しない場合、先買権者をあらかじめ指定しておくこと
(5)取締役会設置会社において、承認機関を代表取締役とすること
これらのような株式の譲渡について、工夫をしようとする時に、まずは定款の「株式の譲渡制限」の規定を見直して下さい。
また、会社代表に相続が発生した時に、会社がその株式の売渡しを請求することができるという内容を定めることにより、会社にとって不都合な者が株式を所有することを回避できると共に、株式の分散を防止することができます。これは「相続人等に対する売渡しの請求」という項目で定款に入っていると思います。これは、前述のとおり会社からの一方的な売渡し請求で取得することができますので、事業承継者の経営権確保に効果が期待できます。まだ、この項目を入れられてない会社があれば、この部分の定款変更をしておいてた方がよろしいかと思います。
【会社の組織や重要な中身を変える時は、定款の確認を!】
前述したように、会社内部の根幹の規定を変える時には、定款がどうなっているのか、という確認が重要になってきます。今の規定がこうで不都合だから、こうしよう!その為には、まずは定款を変更したり、内容の検討しなければ…という認識を、経営者の方々にこれから持っていただけると幸いです。
回答者 行政書士 和田 好史
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