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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成26年7月号》
労働者派遣事業について 1

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は「労働者の派遣事業」ついて触れていこうと思います。まず初めにおことわりしておきますが、労働者派遣事業の申請については「社会保険労務士」へご依頼下さい。(もしくはご自身で申請)我々行政書士は知識としてはお答えできますが、ご依頼主様の代わりに申請は出来ませんので、ご注意下さい。

【労働者派遣事業とは】
 労働者派遣事業とは、皆様が「派遣」として知っていらっしゃるものです。では具体的にはどういったものなのかをご説明致します。
 法律では、労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、は検索のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。(労働者派遣法第2条)ですから、この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
○派遣元 ⇔ 労働者 (雇用関係・労働契約) ○派遣元 ⇔ 派遣先 (派遣契約)
○派遣先 ⇔ 労働者 (就業・指揮命令関係)
この上記、3者間の関係の上で、労働者派遣事業は成り立っています。

【請負と(有料)職業紹介事業】
 労働者派遣事業と似たもので「請負」と「(有料)職業紹介事業」というものがあります。まず、請負は、注文者と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点が、労働者派遣とは異なります。
○請負業者 ⇔ 労働者 (雇用関係・指揮命令関係) ○請負業者 ⇔ 発注者 (請負契約)
この上記の関係のみなので、発注者は労働者に指揮命令はしません。
(例:一定期間の間に、机を50個制作するように依頼→これを労働者にどう割り振って、作業の順序を決め、期限内にいつ納品するかどうするかは、請け負った側が判断する)
 次に職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用契約の成立をあっせんすることをいいます。手数料又は報酬を受けて行う職業紹介(有料職業紹介事業)は、厚生労働大臣の許可が必要です。(職業安定法第30条)
○求人者(雇用主)が求人申込み → 職業紹介事業者があっせん → 求職申込み済みの求職者
いわゆる事業主と労働者の間を取り持つだけの事業です。(間に入って仕事を紹介するのみ)

【労働者派遣事業の種類】
労働者派遣事業には、以下の2種類があります。
○一般労働者派遣事業:特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(いわゆる大手の企業が行っている登録型派遣など)許可制となっています。
 ※常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行わなければなりません。
○特定労働者派遣事業:常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。届出制となっています。
ここでいう「常時雇用される労働者」とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。具体的には、@期間の定めなく雇用されている労働者 A一定の期間(例えば、2ヵ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上、@と同等と認められる者 B日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上、@と同等と認められる者が、常時雇用される労働者ととらえられますので、ご注意下さい。
 次回は、労働者派遣事業の申請内容や具体的な内容に入っていきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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