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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成26年9月号》
労働者派遣事業について 3

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。前回から「労働者の派遣事業」ついてお話させてもらっています。今回は、申請や届け出手続きについてお話させていただきます。尚、重ねて申し上げますが、労働者派遣事業の申請の代行については「社会保険労務士」へご依頼下さい。(もしくはご自身で申請)我々行政書士は知識としてはお答えできますが、ご依頼主様の代わりに申請は出来ませんので、改めてご注意下さい。

【特定労働者派遣事業の手続き】
 まず初めにお話するのは、労働者派遣事業の2種類のうちの「特定労働者派遣事業」についてです。これは、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業です。この特定労働者派遣事業については、「届出制」(特に問題がなければ受理してもらえる)となっておりますので、以下のとおりの書類を揃えて、管轄労働局を経由し厚生労働大臣に提出します。
○法人の場合
 ・定款または寄付行為
 ・登記事項証明書
 ・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)のコピー及び履歴書

○個人事業の場合
 ・住民票(本籍地の記載のあるもの)のコピー及び履歴書

○法人と個人事業共通で必要なもの
 ・特定労働者派遣事業届出書
 ・特定労働者派遣事業計画書
 ・事業所の使用権を証する書類(不動産お登記事項証明書または不動産賃貸借(使用貸借)契約書のコピー
 ・派遣元責任者の住民票のコピー及び履歴書
 ・個人情報適正管理規程
 ※尚、特定労働者派遣事業の届出には、手数料や税はかかりません。

【一般労働者派遣事業の手続き】
 こちらも同じく以下の書類を揃えて、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出して下さい。一般労働者派遣については「届出」ではなく「許可制」ですので、申請は事業開始予定時期のおおむね2ヵ月前までに行う必要があります。また、許可を受けるには欠格事由(労働者派遣法第6条)に該当せず、許可基準(労働者派遣法第7条)を満たす必要があります。(詳細は省略させていただきますが、よほどのことがない限り、通常、欠格事由と許可基準はパス出来ます)及び履歴書
 尚、申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要がありますのでご注意下さい。(この講習は、派遣元事業所の雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的としています)及び履歴書

○法人の場合(通常、一般派遣事業は法人で行うため「個人事業」については省略させていただきます)
 ・定款または寄付行為
 ・登記事項証明書
 ・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)のコピー及び履歴書
 ・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
 ・最近の事業年度における法人税の納税申告書のコピー
 ・法人税の納税証明書
 ・一般労働者派遣事業許可申請書
 ・一般労働者派遣事業計画書
 ・事業所の使用権を証する書類(不動産お登記事項証明書または不動産賃貸借(使用貸借)契約書のコピー
 ・派遣元責任者の住民票のコピー及び履歴書
 ・個人情報適正管理規程
 ※一般労働者派遣事業の許可手数料は、12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)に相当する額の収入真摯を申請書に添付する必要があります。また登録免許税が許可一件に対し9万円がかかります。及び履歴書  あと両方の派遣事業で場合によっては、上記以外の追加書類を求められることがあります。また、これからの法律改正で特定労働者派遣事業が、なくなる恐れ(国会で派遣事業の一本化の動きがあり)がありますのでご注意下さい。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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