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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成26年10月号》
成年後見人の実務

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回から「成年後見人の実務」についてお話させていただきます。成年後見制度は、判断能力がおちた方やなくなった方をサポートする制度です。
 成年後見制度を利用するとサポートする側(成年後見人)の仕事として、様々なことがあります。その中でこの場合はどうしたらいいのか、ということについて事例を挙げながら説明させていただきます。

【1.親族からご本人の財産状況を教えて欲しい、と言われたらどうしたらいいのか?】
 まず初めに答えから申し上げますと、お断りするのが原則です。
 なぜかというと、ご本人の財産は判断能力があろうとなかろうと、ご本人のものです。成年後見制度は、ご本人にとって、普通の方と変わらない生活を送るための制度ですので、私たちと同じ状況でサポートしていきます。ですから、私たちが親族に自分の全ての財産状況を教えるかと言えば、ノーですよね。それと基本的には同じで、成年後見人になった時に、ご本人の親族から財産状況を聞かれても、制度上の理念等を説明してお断りして下さい。
 また、推定相続人(将来、相続人になる人)であっても、その財産状況を把握もしくは確認する権利はありません。
 成年後見人は、ご本人の財産をご本人のために適切に使っていくのが大きな任務です。そうした中、親族に財産状況を見せることによって、あれこれ口出しされる恐れや不当な圧力を受ける恐れがあります。(例えば、通院もしくは入院する病院を変えた方がいい、ヘルパーさんを変えて欲しい、自宅を売却して欲しいとか…)また、家庭裁判所に提出した書類についても、親族だからという理由だけで、ご本人の情報は開示されませんのでご安心下さい。

【2.これまで面倒を看てきたからお礼が欲しい、と言われたらどうしたらいいのか?】
 これは、ご本人さんがまだ判断能力がある時に親しくなった他人がご自宅に入りこんで、お世話をする…というケースや遠い親戚の方がお世話をする、というケース多いです。この面倒を看てきたという方と一番近い親族とのトラブルの原因になるのが、このようなお礼や費用負担の話です。
 まずは、どの程度の「面倒」を看たかを検討して下さい。お見舞い程度なら、応じる必要はありません。ただし、肉体的な介護や身の回りのお世話まで長い時間行っているのであれば、お礼や費用負担をしてはいけないということではありません。ですから、お礼をあげるにしてもご本人の財産状況や近い親族(推定相続人)の意向なども考慮してお礼の額や費用負担額等を決める必要があります。また、家庭裁判所に判断を求めてもいいかと思います。
 後は、ご本人がどのように感じているかにも大きな要素があります。無理矢理、そのお世話していた方との面会をやめると精神的にもっと不安定になることがあるので、気をつけて下さい。(少しずつ、面会する回数を減らすとか)ただ、ご本人が何気なく「お小遣い」としてお金などを渡しているケースもあるので、それはご本人の将来の生活設計に支障をきたすことも出てきますから、早めにやめさせた方がいいです。
 どちらにしても、ご本人の財産から拠出することになりますので、1人で判断せずに、一番近い親族さんや介護及び法的専門家、家庭裁判所にご相談されてから決めて下さい。

 次回も、成年後見人の判断が悩む事例を挙げながらご説明させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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