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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成27年1月号》
交通事故について

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、年末年始など慌ただしい時期に起こりがちな「交通事故」についてお話させていただきます。
 私たち行政書士も交通事故に関するご相談を受けることがあります。示談等の代理行為は、弁護士さんにお任せして、私たちはそれ以外の様々な事項に対する相談役としてバックアップしております。
 今回から、交通事故に関して知っておいてもらいたいことをふれていきたいと思います。

【1.交通事故を起こした時(加害者側)に必ず守ること】
 いざ交通事故を起こしてしまうと人間、気が動転したり、自分でも分からない行動をしたりするものです。ですから、まず何をしないといけないか、ということを予め頭の中に入れておくということが大事です。まずは、負傷者がいれば、その救護をすることです。110番や119番に電話して、その場で出来る救護活動をしなければいけません。また、事故現場は混乱する場合がありますので、第二、第三の事故を起こしてしまう可能性があります。ですから、車の移動や人、物の移動など出来る限りの危険防止に努めて下さい。そして、警察等が現場に来たら、起きたありのままの報告(嘘をつかない)をし、誠意をもって協力するということです。最後に、任意保険に加入している場合は、速やかにその保険会社に連絡を入れて下さい。
 もちろんこれらは、当たり前のことですが、その場になると意外と出来なかったりすることがあります。ちなみに事故後、全く何もやらないなど放置するような行動をとると、措置義務違反や道路交通法違反などになってしまいますので、ご注意下さい。

【2.交通事故にあったら、被害者が注意すること】
 先程とは逆に、ご自身が被害者になった時は、怪我等が重大ではない場合であれば、お互いの住所・氏名・年齢・職業(会社の名刺等をもらう)を確認して下さい。その際、契約保険会社や運転免許証なども確認したり、それらのものを携帯電話のカメラ機能を利用して写真に撮っておくなども出来れば完璧です。怪我等で動けない場合などがあれば、救助してくれた人に代わりに頼んだり、警察や救急の方に加害者の名刺や身分証明出来るものを最低、お渡しまたは提示してもらうようにお願いして下さい。
 また、事故を目撃した人などいたら、その方にも連絡先だけでも聞いておいた方がいいかもしれません。後日、事故の詳細を照らし合わせた時に、間違ったことがあったりするとその人が証人になってくれる可能性がありますので、そういう人を万が一の時に確保しておくのも余裕があればされて下さい。
 後は、しっかり医師の診断を受けるために必ず通院はして下さい。その際の領収書や診断書等は大切に保管されて下さい。被害者側も、当たり前のことではありますが、ついその場になると忘れてしまいがちなので、一つ一つ確認しながら事をすすめて下さい。

【3.交通事故に関する法律と責任】
 事故の状況にもよりますが、一つの事故に対して、「民事上の責任」と「刑事上の責任」、「行政上の責任」が発生する場合があり、それぞれ根拠とする法律が違ってきます。民事上の責任はいわゆる損害賠償に関することですので、「民法の不法行為」や「自動車損害賠償保障法」(自賠法)に基づく責任となります。
 刑事上の責任は、そのまま刑法(主に人身事故において業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪等)に基づく責任を負い、行政上の責任は、道路交通法(いわゆる違反点数を課す)に基づく責任を負うことになります。

 次回は、交通事故の紛争解決方法や自動車保険についてお話させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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