サポートします行政書士!

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成27年9月号》
公証役場で出来ること

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、「公証役場」についてお話していこうと思います。皆さんも、耳にしたことはあるとは思いますが、実際にあまり行かれたことはないのではないでしょうか。私たち行政書士が、比較的よく行く公証役場について、お話させていただきます。

【1.そもそも公証役場とは】
 公証役場では、公証人という人がいて、その公証人とは、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣から任命された方です。そのほか、多年にわたり法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
  平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されています。
 そのような立場の公証人が、様々な仕事をしている場所が「公証役場」です。

【2.公証役場で出来ることとは】
  公証役場で出来ることは、大きく分けて以下の3つです。
 @公正証書の作成
 A私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
 B私署証書に対する確定日付の付与
 @の公正証書の作成は、遺言や離婚、任意後見契約、金銭消費貸借契約、土地建物賃貸借契約、事実実験に関することなどを、私文書ではなく、より財産や権利を守ったり出来る書面に変えるということです。私たち行政書士も、通常の離婚協議書や遺言書等を「公正証書」として作成してもらい、より効果があるものに変えるお仕事の一端を担っております。
 Aは、会社経営をされている方などはなじみがあると思いますが、会社を立ち上げる時に「定款」というものが必ず必要となってきます。その定款を認証してもらうのが公証役場です。これも私たち行政書士が関わることが多いですので、公証人と事前に打ち合わせをして、一度の訪問で完成してもらうことが多いです。(今では電子認証等もありますが…)
 また、署名や押印等の真正を公証人が証明することを私署証書といい、外国において行使する文書には、公証人の認証を要することが多い(外国分認証)ですので、その認証をしてもらうのが公証役場ということになります。(その他、宣誓認証もあり)
 Bは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。

【3.公証役場を利用するとかかる費用(手数料)】
 ※下記の一覧は法律行為に係る証書作成手数料です
 公証役場を利用するとかかる費用は、そこで働いている公証人への手数料が主なものです。その手数料は、原則としてその目的価額によって決められています。目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
 目的の価額 100万円以下          手数料  5,000円
  〃    100万円を超え 200万円以下    〃   7,000円
  〃    200万円を超え 500万円以下    〃  11,000円
  〃    500万円を超え1000万円以下    〃  17,000円
  〃   1000万円を超え3000万円以下    〃  23,000円
  〃   3000万円を超え5000万円以下    〃  29,000円
 というふうに、価額が大きくなると段階的に手数料も上がっていくという仕組みです。(さらに上もあります)次回は、公証役場を利用するメリットについてご紹介させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
                     前へ<<               >>次へ
サポートします行政書士!リストに戻る