サポートします行政書士!

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成27年11月号》
改正派遣法について

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、少し前から話題にはなっていましたが、改正されて施行(平成27年9月30日施行)されたばかりの「労働者派遣法(通称、派遣法)」について、お話させていただきます。

【改正された箇所の簡単な概要】
  まず、以前の派遣法と比べてどの点が変わったのかをというのを以下の5点でまとめております。
1.派遣期間規制(期間制限)の見直し
→これは、以前あった指定された26職種にあたるかどうかで、期間制限が異なることが分かりにくかったため、このことを廃止し、新しく以下の制度を設けています。
○事業所単位の期間制限:派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とします。それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見の聴取が必要となっています。

○個人単位の期間制限:派遣先の同一組織単位(課など)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とします。

2.派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
→これは、派遣元と派遣先の両方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されるということです。(派遣社員と元からいる社員との待遇の格差を少なくしましょう!ということ)

○個人単位の期間制限:派遣先の同一組織単位(課など)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とします。

3.雇用安定措置の義務化 →これは、派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則が追加された一方で、派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられたということです。

4.派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
→正社員になるためのキャリア支援を派遣元が義務付けられ、派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど、キャリアアップに関する事項が法令として定められています。

5.全ての労働者派遣事業を「許可制」へ
→これは今まで、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)があったのですが、この分類をなくし、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
(許可と届出では、まるで意味合いが違います)

 これらが、今回の改正で変わった大きなところです。労働者の派遣期間や社員へのステップアップに関すること、また派遣元の責任や講じるべきこと、そもそもの派遣事業の形の統一などが主な改正点として盛り込まれています。

 次回は、この改正点を踏まえて、今後の課題等をふれていきたいと思います。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
                     前へ<<               >>次へ
サポートします行政書士!リストに戻る