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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成28年1月号》
屋外広告物について

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、「屋外広告物(看板等))」について、福岡市のルールをご紹介させていただきたいと思います。

【屋外広告物とは】
 福岡市では、良好な景観を形成し、講習に対する危害を防止するため、屋外広告物(看板等)を表示する際のルールとして「屋外広告物条例」を定めています。ですので、誰でも勝手に看板(お店の看板や会社の看板等)を出していいという訳ではありません。
 その屋外広告物とはどういうものかというと「常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもの」でその内容は営利・非営利を問いません。また、文字表示だけでなく、絵や写真等も広告物となります。具体的には、はり紙・はり札類、立看板、のぼり旗、広告板、広告塔、突出広告、たれ幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、アドバルーン、アーチ、電光ニュース、車体利用広告等が挙げられます。

【許可申請について(必要書類等)】
 屋外広告物を表示するときは、条例の適用が除外される広告物以外は、すべて事前に許可が必要です。また、今現在、表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。
 広告物を表示しようとする場所を所轄する区役所の生活環境課で行って下さい。許可申請時には、設置場所の見取図及び写真、広告物の仕様書及び図面、意匠等の概要等の書類(屋外広告物許可申請書に内容を掲載)が必要で、営利目的の場合は、許可申請手数料も必要です。
 実際に看板等の取り付けにおいては、福岡市屋外広告業登録を受けている業者に依頼して下さい。福岡市屋外広告業登録業者は、福岡市のHPに掲載しています。

【広告物の許可が不要なもの】
 特に許可が必要でないものは、自己の氏名、名称、商店、商標等または自己の事業、営業の内容を、自己の住所または事業所、営業所等に表示するもの(自家用広告物)で一定の基準に適合するものです。(いわゆるお店の名前やどんなお店なのかの紹介、会社の名前やどんな事業の会社なのか等)
 ただし、広告塔やアドバルーン、アーチ、イルミネーション(外照式照明)、LEDビジョン及びネオンは許可申請が必要です。

【広告物を表してはならない物件(禁止物件)】
 基本的には、お店の前や会社のビルなどに広告物を表示していいのですが、以下の物や場所には原則禁止されていますのでご注意下さい。
 ○電柱 街路樹 信号機 道路標識 歩道柵 橋りょう 分離帯 消火栓 その他、街灯柱や電柱、消火栓標識に営利目的のはり紙、はり札、立看板を表示することは禁止されています。
 福岡市の場所で言うと、西公園、福岡城址(大濠公園、舞鶴公園)、東公園(県庁周辺)、南公園の公園には広告物を表示してはいけない地域になります。

 上記のような点が、屋外広告物に関して、福岡市が定めているルールの主な点です。昔からお店の看板を出しているけど、急に区役所から許可申請して下さい、という書類が届いた、という方が私の知り合いにも何人かいました。それは、事前に調査をして回っている担当者が実際にお店や会社の看板等を写真で撮っているということです。もしそういうことがあれば、この屋外広告物の許可申請ということを思いだして、最寄りの行政書士事務所へご相談下さい。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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