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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成28年10月号》
イベント等の「臨時営業許可」について

【初めに】
 今回のテーマは、季節的に多くなってくる色々な野外イベントでの飲食店の「臨時営業許可」についてです。私も個人的に地域のお祭りなどで、保健所へ許可申請をすることも多いので、その時の注意点を中心にお伝えさせていただきます。

【臨時営業とは?その他、注意点】
 臨時営業とは、概ね1週間以内で、不特定多数の人を対象として、基準を満たした施設で「食」の提供をする営業のことです。
 お祭りなどの、イベントなどにおいて、飲食物を調理・加工して提供・販売するためには、原則、「臨時営業」の営業許可が必要です。また、調理や加工をせずに販売するだけでも、「販売業」の許可が必要な場合があります。(すでにパッケージされている商品等・例:サンドイッチやパン等)ちなみに、申請する際には、1品目1申請につき、申請手数料2,500円がかかります。

【営業施設(テント等)の基準と提供できる食品等】】
 本来、飲食業を行うためには、建物の中に施設基準を満たした厨房を設ける必要があります。屋外での調理は、これらの設備を整えることが難しいため、提供できる食品や調理工程に制限を加えた上で、緩和した施設基準での営業を認めています。ですから、臨時営業で提供できる食品は、大まかには以下のとおりです。
 ・ 提供直前に十分に加熱できる食品に限る
 ・ 下処理したものを焼くだけ、煮るだけなどの簡単な調理(1工程の調理)に限る
 ・ 現場で包丁やまな板などを使用する調理は出来ない(事前に終わらせておく)
 ・ 原則、現場で「卵」を割って調理することは出来ない
 ・ 原則、一つの施設(テント)につき提供できる食品は1種類に限る(コンテナなどは、例外はあり)

【許可の申請手続きの流れ】
 極力、イベントが行われる1ヶ月前程度を目処に、管轄の保健所衛生課食品係へ行き、事前のご相談を行って下さい。そこで取り扱い予定の食品や料理そのもの、調理工程などを書面にご用意の上、ご担当者さんと打ち合わせをすることが大事です。イベントの直前に行き、指導が多くなるとイベントそのものの変更等を余儀なくされてしまいますのでご注意下さい。
 書類の申請自体は、イベントの1週間前くらいに提出すれば大丈夫です。申請書類は、ご相談に行かれた際にいただいたり、調理工程説明書やテントの見取り図、イベント会場の全体の見取り図等を提出しなければなりません。

【テント内へ消火器の設置について】
 平成25円に京都の福知山市で発生した花火大会会場での火災事故を踏まえ、福岡市では、火災予防条例の一部が改正されました。そこで、「火気器具」(ガスコンロ、ホットプレート、発電機、鉄板等)を使用したイベントや食のバザーなどでは、消火器の準備が必要となりました。イベントの前に、管轄の消防署等へご相談し、「露店等の開設届出書」を提出することも行って下さい。尚、消火器については、消防検定マークが付いた業務用消火器を準備して下さい。

 次回は、詳細な許可の対象業種や取り扱いできる食品や条件など、細かい面をお伝えさせていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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