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そこが知りたい!労働法
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労働基準監督官による臨検監督 |
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質 問 |
【質問者】 【質問内容】 |
回 答 |
ご質問の内容について、 【@労働者の申告かどうか】 【A雇入通知書】 【B就業規則】 【C協定書】 会社には、労働時間把握義務があります。 具体的には、始業時刻、終業時刻等につ いて、タイムカード又は使用者による現認等によって正確に把握する義務です。 従っ て、正社員について出勤簿等がないことは、非常に問題です。 過去の出勤について「1 分単位」で労働時間を確認することは困難でしょうから、とにかく今後はきちんとす ることです。 労働時間の問題は、そのまま時間外労働等の割増賃金の問題に直結します。 万一今 回が労働者による申告監督であれば、最大で過去2年分の未払残業代を支払うように 勧告されるでしょう。 申告監督でない場合でも、直近3カ月分程度を遡及確認して支 払うように勧告されるケースが多いです。 【最後に】 回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書 安藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明 特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子 810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001 TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/ |