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そこが知りたい!労働法
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通勤手当について |
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質 問 |
【質問者】 【質問内容】 |
回 答 |
【通勤手当】
【就業規則と通勤手当】 ※ 一律支給する場合、その金額が所得税法上の非課税限度額を超過する場合は、通常の基本給や諸手当と同様に超過部分は課税給与となります。 逆に、「片道○q以内の場合は不支給」、「上限○○円」等の定めをすることもできますし、あまり例はないと思いますが、「勤続○年以内は不支給」、「看護師に限って 支給し、受付事務には支給しない」等とすることも違法ではありません。
【ご質問の前提】
【ご質問への回答】 回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書 安藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明 特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子 810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001 TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/ |