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そこが知りたい!労働法
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ツアー添乗員の残業代 |
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質 問 |
【質問者】 【質問内容】 |
回 答 |
【事業場外みなし労働時間制】
労働基準法第 38 条の 2 第 1 項(抄)
貴社の添乗員にみなし労働時間制を適用して良いかどうかは、 「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうかということになります。また、仮にみなし労働時間制の適用が可能であっても、添乗業務の通常必要とされる労働時間が所定労働時間を超えていないかどうかという問題もあります。
【最高裁の判断】
【日当の見直し】 回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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