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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成29年4月号》
労働時間の上限規制と強行法規
  質 問

【質問者】
 飲食業(正社員 4 名、パート・アルバイト 20 名)

【質問内容】
 当社は、飲食業を営む株式会社です。2 店舗を運営しています。従業員のほとんどがパート・アルバイトですが、アルバイトのうち 5 〜 6 名くらいはほぼフルタイム勤務です。昼夜とも営業している関係で、正社員は 10 時頃出勤、14 時頃まで勤務して休憩し、16 時頃から 24 時くらいまで勤務します。休日だけは、毎週 2 日確保していますが、週 40 時間に対しては大幅に超えています。実際、終業時刻が翌 1 時や 2 時くらいになることや、たまに休日出勤もあります・・・
 当社は、労働時間に対する賃金だけは、時間に応じてきちんと支払っています。フルタイムのアルバイトでも、1 日 8 時間を越えた部分は 2 割 5 分増で支払っています。
 今までも、従業員から賃金の関係で不満を言われたことはありません。
 逆に、1 カ月の残業時間が恒常的に 80 時間以上となっているため、時間を削減したいのですが、何といっても長時間労働の従業員自身が稼ぎたいことを理由に協力してれません。当社としては強行的に時短しようと考えたこともありますが、最近はパートやアルバイトの採用も非常に難しく、結局長時間労働を喜んでやっている従業員に支えられているのが実態です。
 このような状況の中、 「働き方改革」で残業時間の上限規制が取りざたされています。もし本当に法制化されたら、当社は成り立ちません。従業員本人が希望している場合は違法とされないような例外規定等はないのでしょうか。

  回 答

 【労働時間の原則】
 労働時間の原則は、1 週間あたり 40 時間以下、かつ 1 日 8 時間以下です(労働基準法第 32 条) 。しかし、労使協議の結果として時間外・休日について協定を締結して所轄労働基準監督署に届出れば、その協定で定めた時間の範囲内で労働時間を延長することが可能となります(労働基準法第 36 条) 。この協定のことを、労働基準法第 36 条に根拠があることから一般に「三六協定」といいます。
 三六協定においては、時間外等について具体的に延長可能とする上限時間数を定めることが必要です。延長可能な上限時間数については、労働基準法では何も定めが有りませんが、労働省告示で基準が示されています。1 カ月 45 時間、1 年 360 時間等です。さらにややこしいのですが、この基準では越えてしまうという場合は、年間 6 カ月を上限として、さらに延長可能とする時間を協定することができます。この再延長のことを特別条項といいます。この特別条項については、労働省告示においても上限時間数の基準が示されていません。事実上青天井です。
 ところが、いわゆる「過労死ライン」が残業月 80 時間等とされていることから、特別延長時間を月 80 時間以上と協定する事業所に対し、労働基準監督署も放置するわけにはいきません。そこで、個別に自主点検表を送付したり、臨検監督により調査したりしているのが実態です。

 【上限規制】
 現在協議されている時間外の上限規制は、これまで労働基準法に規定がなかったところに法律として規制しようとしているところに特徴があります。
 従来は、三六協定で長時間の特別条項を定めていれば、その範囲内の労働時間である限り、それがどれだけ長時間労働であっても法違反を問われることはありませんでした。しかし、上限規制が法制化されれば、直ちに法違反を問われることになります。これまでの労働基準監督署の指導事例から想定すると、上限規制を越える労働時間が 1回発覚しただけでいきなり書類送検されることはないと思われます。しかし、一度指摘された後も改善されなければ、書類送検される可能性が高まると思われます。

 【強行法規】
 労働基準法は、罰則付きの特別刑法です。一般に「強行法規」といわれる非常に強い法律です。労働者本人が希望した結果であったとしても、法違反が認められる事にはなりません。
 たとえば、@小学生本人及び法定代理人が希望したら働かせて良いか、A本人がどうしても働きたくて時給 100 円で良いと言っているから時給 100 円で雇って良いか、等を考えていただけばわかると思います。本人が何を言っていても、強行法規違反は認められないばかりか、その法違反の罰の対象は事業所となってしまうのです。
 労働基準法は、一般に労働者保護とされることのためなら、労働者の希望を無視するだけでなく、事業所の存続も無視します。少しきついことを言いますが、労働法を甘く見ると必ず後悔しますので、早めに何らかの対策を検討して下さい。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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