リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
そこが知りたい!労働法
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成29年5月号》 |
1カ月単位変形労働時間制の不適切運用 |
---|
質 問 |
【質問者】 【質問内容】 |
回 答 |
【1カ月単位の変形労働時間制とは】
【1カ月変形制の運用】
【1カ月変形制と時間外手当】
@【1 日】8 時間を超えた時間(所定が 8 時間超の日はその所定時間数を超えた時間) 貴社の場合、上記Bのみで運用されている点が不適切な運用となります。平日 6 時間の日に 8 時間労働させれば 2 時間が時間外となります。上記@にはあたりませんが、少なくとも時間外として割増無の時間外手当は必要です。別途AかBに当たるなら、割増も必要となります。また、他の平日に 6 時間のところ 4 時間で帰せば、2 時間分については事業所都合による休業に当たるため、休業手当を支払わなければばなりません。せっかく時間管理していますが、法律上は無駄な対応となってしまっています。 今後は、シフトを定めた後は、シフトを尊重した運用をしていただければと思います。 回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
|
人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書 安藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明 特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子 810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001 TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/ |