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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成29年6月号》
退職理由証明書の請求
  質 問

【質問者】
 製造業(正社員 15 名、準社員 15 名、契約社員 10 名、パート 20 名)

【質問内容】
当社は、製造業を営む株式会社です。正社員と準社員が無期雇用、契約社員とパートは有期雇用です。契約期間は、契約社員が 1 年、パートが 6 カ月で、多くの従業員について期間満了後は更新契約を締結しています。有期雇用の場合、採用から通算 3年以上経過した者で、会社が認めた者が準社員になるというシステムです。
 既述の通り、有期雇用でも多くの従業員が更新していますが、中には本人がそのまま更新を望まない場合や、当社が望まないケースもあります。今回、契約期間 1 年で雇用した契約社員 1 名について、当社として更新しないことを決めました。その理由は、勤務態度があまり宜しくなく、周囲の従業員とのコミュニケーションがうまくとれず、その結果ミスを繰り返し、注意してもふてくされたような態度をとることです。
 この他にも、私用で遅刻や欠勤が目立ったことも挙げられます(毎月平均 2 日程度) 。
 そこで本人に更新しないことを通知したところ、 「解雇理由証明書」の交付を求められました。雇止めであって解雇したわけではないから出せないと説明すると、それなら「雇止め理由証明書」を交付するようにと言われました。
 この「雇止め理由証明書」は、交付しなければならないのでしょうか。また、交付しなければならないとすれば、理由は「契約期間満了のため」で良いでしょうか?

  回 答

 【雇止め】
 雇止めとは、雇用期間の定めのある雇用契約(有期契約)であって、原則として契約更新の可能性がありながら、事業所の都合で契約更新しないことをいいます。貴社が考えられている通り、解雇とは異なります。解雇とは、雇用期間の定めのない雇用契約(無期契約)又は有期契約であって契約期間の途中において、事業所の都合で一方的に雇用契約を破棄することをいいます。
 有期契約の場合、契約締結時に更新の有無について明示することが必要です。原則として、@自動的に更新する、A更新する場合があり得る、B更新しない、の三択です。このうち@の場合は、自動更新ですから雇止めはできませんし、実質的に無期雇用のような感じになります。Bの場合は、最初から更新しないと定めているため、原則として更新があり得ません。雇止めは、契約条件がAであることが前提となります。

 【雇止め理由証明書】
 今回「雇止め理由証明書」の交付を求められていますが、一般的には「退職(解雇)理由証明書」と呼称される書面のことです。労働基準法は、退職時の証明について次のとおり規定しています。
 労働基準法第 22 条第 1 項
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。 )について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
 お察しの通り、雇止めも退職の一種ですから、従業員から「退職の事由」について証明書を請求された以上、書面を作成して遅滞なく交付しなければならないということになります。

 【紛争予防の観点から】
 退職理由証明書には、当たり前のことではありますが、退職に至った理由を記載します。一般的な話しですが、普通に自己都合退職や定年退職した従業員が、退職理由証明書を請求する例はほとんどありません。逆に言えば、解雇されたり、不本意な雇止めされた従業員が、このような証明書の交付を請求することが一般的だということです。ということは、近い将来、何らかの請求(雇止め無効等)をしてくることも考え得るわけです。
 人間心理として、まだ労働紛争が勃発しているわけでもない時点において、本人の感情を害するような記載をすることは、それなりに勇気や決断力を要するものです。
 しかし、後日本当に紛争になったとき、裁判所で退職理由証明書に記載した理由以外の理由を主張しても認められないとすれば、どうでしょうか。書きにくいかもしれませんが、雇止めした理由については、きちんと列挙しておくことが望まれるのです。
 事業所の善意は、労働法においては足下を掬われる原因となることがあっても、事業所にとってプラスになることはありません。悲しい法律です。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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