【労働時間把握義務】
労働時間とは、実際に労働しているかどうかを問わず、会社の指揮命令下にある時間とされます。そして、会社は労働者の労働時間(始業時刻、終業時刻等)を把握する義務があります。把握の方法として、会社の管理者が直接現認する方法、タイムカード等の客観的記録を基礎とする方法、自己申告による方法があります。貴社の場合、直行直帰で直接現認できませんし、タイムカード等もありません。営業日報に記録された時間をもって自己申告とみなすことになるものと解されます。
【勝手な残業や休日出勤】
今回大きな問題となっているのが、本人の勝手な判断で行われた(とされる)時間外や休日労働に対して残業代の支払いが必要かどうかという点です。
本来は、労働契約で定められた所定労働時間が決まっているわけですから、本人が勝手に所定労働時間を越えて労働をする権利はありません。もしこのような権利が認められるのなら、労働者は残業代を稼ごうと思えば自由自在に稼ぐことができてしまいます。従って、会社が全く知らないところで本人が勝手に残業し、後日突然「実は残業していた」と請求されても、これを支払う義務もありません。
しかし、貴社のケースは、営業日報で少なくとも夜遅かったり休日勤務していることを知りつつ、これに異議を唱えていないという問題があります。労働法の運用は、このようなケースに対し、「会社が黙認した」と考える傾向があります。即ち、日報で自己申告した労働時間に対し、会社は異議を唱えなかったのだから、それは労働時間であるという考え方です。とんでもない!と感じられたと思われますが、労働法は労働者の保護だけを目的としますから、このような流れとなるわけです。
以上から、具体的な金額は別として、残念ながら法的に残業代を支払わせられる可能性は非常に高いと考えられます。
【予防の観点から】
今回の件は、特に成績も最低の赤字労働者からの請求だけに、納得がいかないお気持ちはわかります。しかし、労働法の前では、本人の成績は全く無関係に、労働時間しか基準にならないことは認識しておかざるを得ません。
今後二度とこのような請求を受けないためには、労働時間を管理し、残業代が生じないようにする必要があります。どうしても残業が必要な場合は、事前許可を受けた場合に限って認めるとか、どうしても休日出勤が必要な場合は、振替休日を設ける等です。また、ほぼ完全歩合の営業職ですから、歩合給の計算方法に、どれだけの労働時間を要したかによって多少変動するしくみを検討するのもよいかもしれません。いずれにしても、労働時間把握義務を認識・運用し、時間外に対しては成績と無関係に残業代を支払わざるを得ない前提で、物事を考える必要があります。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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