そこが知りたい!労働法

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成30年8月号》
年次有給休暇の年5日以上付与義務
  質 問

【質問者】
 飲食業(正社員3 名、パート・アルバイト10 名)

【質問内容】
 当社は、飲食業を営む株式会社です。最近は従業員の確保が大変で、誰か辞めると次の人員確保まで時間がかかります。そのため、常時募集しているのですが、面接希望者は非常に少なく、面接しても接客は絶対にできそうにないような人だったり、実に悩ましい状況です。そのため、パートにも無理なお願いをして休みの日に出勤してもらったり、1日の勤務時間を延ばしてもらったりしています。
 ところで、働き方改革法が成立して、時間外の上限規制が厳しくなりますね。なんとか、その範囲内に抑えられるよう努力したいと考えています。実は最も危惧しているのは、時間外の規制ではなく、年次有給休暇の話しです。聞くところによると、必ず年間5日間休ませる義務があると言うではありませんか。既に話しましたとおり、現状では、特に正社員を休ませることは、事実上不可能な状態です。そこで、正社員3人に聞いてみたところ、みんな休めない状況であることを認識してくれていて、休まないと言います。そこで、5日分の年休を買取扱いにして通常の給与と別に支払おうと考えています。本人も納得していますし、このような対応で、良いでしょうか。

  回 答

【年次有給休暇の付与義務】
 改正労働基準法により、年次有給休暇について、年間5 日について「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」とされることになりました。時間外の上限規制等については、中小企業は猶予措置により平成32年4月施行とされていますが、年次有給休暇5日付与義務は、猶予措置がないため、平成31年4月から適用されます。貴社の場合、パート・アルバイトも多数いらっしゃいますが、年次有給休暇が年10日以上付与される者であれば、対象となります。
 ところで、労働基準法は、強行法規です。たとえ当事者(事業所と労働者)同士が納得していても、労働基準法に反する約束をしても、法違反を免れません。即ち、年間5日分の年次有給休暇を買い取っても、実際に休暇を与えていないため、違法となります。

【計画付与】
 改正労働基準法は、年次有給休暇の「計画付与」を意識しています。本来年次有給休暇は労働者本人が指定した日に休暇を取得する制度です。これに対し、計画付与とは、あらかじめ年次有給休暇を取得する時季を指定して休暇を取得させる方法をいいます。計画付与の場合、事業所が勝手に一方的に休暇取得日を指定するのではなく、労使協定を締結することが求められます。
 貴社の場合、もしこれまで通りの営業では絶対に休ませることができないのであれば、法律は、年間5 日間の臨時休業日を設定するように言っているようなものだと考えるしかないと思われます。理不尽に感じると思いますが、労働基準法は労働者を守ることだけ考えて、事業所の都合は一切考えませんから、このようなことになるわけです。ちょっと厳しいことを言えば、「年間5 日休むことが絶対無理」という職場だから、求人しても人が集まらないのかもしれない、と考えてみることも必要なのかもしれません。

【パート雇用と年休日数の確認】
 年間5日の付与義務は、年次有給休暇が10日以上である者が対象です。週5日以上、又は週30時間以上の労働者は、採用から半年後に10日間の年次有給休暇が発生します。言い替えると、週4日以下、かつ、週30時間未満のパートの場合は、採用から半年後の年次有給休暇は7日間となり、時季を指定して休暇を取得させる義務が生じないわけです。週5 日と週4 日の境目は、年217 日以上か未満かで、月平均18 日までなら、週4日の年次有給休暇日数となります。採用半年後7日、1年半後8日、2年半後9日で、3年半後についに10日となります。
 ちなみに週3日のパートなら、半年後5日、1年半後・2年半後各6日、3年半後8日、4年半後10日で、5年半後についに10日です。週2日以下の場合は、何年経っても10日未満です。

【時代の流れ】
 20年くらい前は、自由に年次有給休暇を取得できる事業所の方が少数だったと思います。退職時にまとめて取得するような行為が中小企業でも流行りだしたのは、福岡では10年くらい前からでしょうか。最早、年間5日取得させることは、時代の流れからやむを得ないと言わざるを得ない状況のように感じるところです。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
                     前へ<<               >>次へ
>>そこが知りたい!労働法リストに戻る