【ハマキョウレックス事件】
平成30 年6 月1 日の最高裁判決は、「期間の定めのあることを理由として」諸手当等について不合理な差を設けることは違法だと示しました。労働契約法第20 条を根拠としています。ハマキョウレックス事件で不合理とされた手当は、通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当でした。しかし、単に手当の名称で決まるのではなく、個々の手当の目的等に照らして判断されます。
貴社の場合、正社員と非正社員との仕事内容が同じだとすれば、かなり問題がありそうです。
@職務手当は、単に職種という理由で支給されています。非正社員であっても同じ職種であって、正社員だけに支給することが認められる理由が見当たりません。
A役職手当については、貴社が役職に任命して初めて支給される手当なので、非正社員に対して役職に任命しない限り不合理な差とはいえないでしょう。
B家族手当は、非正社員でも扶養する家族が存在すれば、不合理だとされる可能性が考えられます。しかし、最高裁は家族手当については明確な判断をしていません。もしかしたら、正社員のみ長期雇用を前提としていることから家族の扶養を視野に賃金制度設計することについて、合理性が認められる可能性もあるのかもしれません。
C住宅手当は、最高裁は不合理とはいえないと判断しましたが、その理由は正社員のみ全国転勤が予定されているという点でした。貴社の場合、正社員についても転居を伴う異動が予定されていないため、不合理と判断される可能性が高いと考えられます。
D精勤手当は、最高裁は不合理として高裁に差し戻しています。精勤手当についても、非正社員に支給しないことは不合理と判断される可能性があります。
以上から、職務手当、住宅手当、精勤手当は非正社員に対しても支払わなければならない可能性が高く、家族手当は微妙で、役職手当は問題ないと考えられます。
【賞与、退職金】
最高裁は、不合理な差があったとしても、正社員に適用される就業規則が適用されることにはならないとし、非正社員に対して賞与、退職金の支給は命じませんでした。
従って、完全に大丈夫とまではいえませんが、支給する必要は無いと考えられます。
【パート等】
問題となっている労働契約法第20 条は、法改正によりパートタイム労働法に移行されることになっております。即ち、パート等だからという理由だけで待遇差があれば、不合理とされる可能性が益々高まります。
全く納得できないお気持ちは理解できますが、会社を守るため、賃金制度そのものについて、見直す必要があるように考えます。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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