【1カ月単位の変形労働時間制】
労働基準法による労働時間規制の基本は、 「週 40 時間以下」と「1 日 8 時間以下」です。しかし、特定の週や特定の日の繁忙等に対応する必要がある場合は、一定期間を平均して週 40 時間以下とすることを前提として、週 40 時間を越え、又は 1 日 8 時間を越える変形時間を設定することが認められる制度があります。その代表的なものが、1 カ月単位の変形労働時間と 1 年単位の変形労働時間制です。貴社は、この 1 カ月単位の変形労働時間制(以下、 「1 カ月変形制」 )を採用しています。
1 カ月変形制は、ある週を 32 時間にすれば、別の週は 48 時間として平均 40 時間とすることが認められる制度です。1 カ月変形制として認められるためには、それなりの要件があります。大前提として、就業規則等において 1 カ月変形制に関する規定がおかれ、かつ、個別の雇用契約においても 1 カ月変形制が適用されることを明示する必要があります。運用においては、各対象期間(1 カ月以内)の初日より前に、@対象期間の所定労働日、A所定労働日毎の始業・終業時刻、を確定し、周知させる必要があります。
【貴社の場合…】
貴社の場合、あらかじめ所定終業時刻が定まっていないことが致命的です。これだけで、1 カ月変形制とは認められません。そして、1 カ月変形制における時間外とは、事前に定めた勤務シフト(所定労働日と、各労働日における始業・終業時刻)を越えた時間です。1 カ月の累積時間は、何ら関係ありません。月末の時間調整は、当日の時間外を抑える意味はあっても、既に計上された時間外を減らす効果はありません。1 カ月変形制が否認されたら、原則に戻って「週 40 時間」と「1 日 8 時間」で判断することになります。結果として、本人請求のAとCは、少なくとも時間外労働にあたります。1 カ月変形制を採用する以上、事前に勤務シフトは絶対に作成して下さい。
【始業時刻前と所定休日】
始業時刻前であっても、実際に就業していて、事業所がそれを見ても異議を唱えないのであれば、労働時間にあたるでしょう。 「残業代の対象にならない」と通達しても、法律上全く意味がありません。通知するなら、 「始業時刻前の就業は事前許可を得ること」で、さらに無許可で就業している者を見かけたら、注意指導するという運用が必要です。
最後に所定休日ですが、 「4 週 4 日」の法定休日(3 割 5 分増)にあたるかどうかは別として、所定労働日でない以上、確実に時間外(2 割 5 分増)にはあたります。残念ながら、少なくとも、請求を受けた@ABCの合計時間外手当の額から実際に支払った時間外手当の額を控除した額の支払いは、必要となりそうです。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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