【パワハラの定義】
まずは、そもそもパワハラとは何か確認したいと思います。改正労働総合法の条文は、パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」としています。
具体性がなく、明確な基準もなく、わかりにくい条文です。ご質問のキーワードは、
「優越的な関係」となります。
「言動」については、厚労省が示している 6 類型が分かりやすいです。
@身体的攻撃(暴行、傷害等)
A精神的攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言等)
B人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視等)
C個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
D過大な要求(業務上不要な業務や遂行不可能な業務の強制等)
E過小な要求(仕事を与えないこと、合理性なく程度の低い仕事をさせること等)
【優越的関係】
優越的な関係を背景とする言動が、パワハラとなり得ます。逆に言えば、優越的な関係が背景になければ、パワハラに当たらないということになります。たとえば、6類型の「身体的攻撃」であっても、日頃おとなしい部下が突然上司を殴ったとしても、これはパワハラではなく刑法上の暴行事件です。
では何をもって優越関係を定めるのか。これも具体的な基準があるわけではありません。上司と部下とでは、必ず上司が優越的な関係にあるかと言えば、そうとは限りません。1 人の上司に対し、部下が集団で取り囲んで職務上必要かつ相当な限度を超えた言動をすれば、部下側が優越的な関係を背景としたパワハラ加害者となり得るわけです。また、1 対 1 の関係でも、たとえば一方の協力がなければ他方の業務が進まないような関係において、故意に協力しないような状況は、優越的な関係を背景に行われた嫌がらせにあたると考えられます。
こう考えますと、「正社員⇒契約社員⇒パート」の関係において、個々の具体的な事情によって優越的な関係を背景とした言動となり得ます。「勤続年数長い⇒短い」、「年上⇒年下」等も同様です。一方で、これらの逆の関係においても、パワハラとなる可能性があるわけです。要は、実際の言動とその背景によって、個々に具体的な事情を勘案して判断するしかありません。
【業務上必要相当範囲】
ところで、パワハラとか言われると嫌だから、部下とはできるだけ話さないという管理職の方も存在します。この考えは、大間違いです。管理職ですから、部下には必要な注意指導等をする義務があります。そして、業務上必要な注意指導等は、それが程度を越えて行きすぎない限り、パワハラにはなり得ないのです。そのことで部下が気分を害しても、全く関係ないのです。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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