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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和2年6月号》
平均賃金6割の現実
  質 問

【質問者】
 飲食業(正社員 5 名、パート・アルバイト 10 名)

【質問内容】
 当社は、飲食業を営む株式会社です。昼はランチ、夜は居酒屋を営業しています。3月から新型コロナウイルス感染拡大にともなって売上が減少しておりましたが、3 月下旬から 4 月になったころは、さらに厳しい状況になりました。パート・アルバイトの半分くらいは、3 月下旬から 4 月上旬にかけて、コロナ感染を恐れて「コロナが落ち着くまで当分休ませて下さい」と申し出てきました。普段だったら腹が立ちますが、この状況なので特に困らないし、「落ち着いたらまた連絡するから手伝ってね」という話しで終わっています。
 そして非常事態宣言が出ました。苦渋の決断でしたが、当分の間、休業することにしました。ここで問題となったのが、正社員と残ってくれているパート・アルバイトです。非常事態宣言下の飲食業ですから、休業手当を支払う義務はないと思っています。しかし、従業員にも生活がありますし、再開の際には頑張ってもらう必要があります。正社員だけは、最低限の保障をしようと考えていたところ、雇用調整助成金の存在を知り、残ってくれたパート・アルバイトも同様に保障することにしました。資金的に苦しい状況なので、平均賃金 6 割を保障することにしました。半分ちょっとで申し訳ないとおもいつつ…。
 当社の給与計算は、末日締切翌月 25 日支払いです。ここで困ったことに、平均賃金 6割の計算方法がよくわからないことに気付きました。特に時給のパート・アルバイトにいたっては、全く分かりません。教えて下さい。

  回 答

【平均賃金】
 平均賃金は、労働基準法第 12 条に規定される賃金計算方法です。休業手当の計算の他、解雇予告手当、労災休業補償給付等において、用いられる計算方法です。
 労災休業補償給付は、60 日間就労不能であれば、4 日目から 57 日分補償されます(支給率は最終的に 8 割)。所定労働日か所定休日か問わず、60 日を基準に考えます。解雇予告手当も、よく「給与 1 カ月分」とか言われますが、厳密にいうと「平均賃金 30日分」が基準とされています。このように、月給制の人の平均賃金 30 日分が、概ね月給相当額であれば、ちょうど良い感じになるように設定されています。

【平均賃金の計算】
   さて月給の方の平均賃金 1 日分の計算は、直近賃金締切日から遡って【直近 3 カ月の総支給(諸手当、通勤手当、残業代等含む)÷その 3 カ月の総日数】です。「総日数」は、3 月は 31 日、2 月は 29 日、1 月は 31 日で、91 日となります。仮に毎月ちょっきり 30 万円だったとすれば、30 万円× 3 カ月÷ 91 日= 9,890 円となります。30 日分で約 29.7 万円で、ほぼ 1 カ月分です。
 貴社の正社員の所定労働日数は、何日でしょうか。仮に、月 20 日勤務だとします。1カ月 20 日休業させた場合、20 日分の休業手当を支払うことになります。30 日分ではなく、20 日分です。先ほどの例だと、約 19.8 万円となります。ほぼ 1 カ月の 3 分の 2ですね。そして、平均賃金の 6 割ですから、さらに 0.6 をかけた約 11.9 万円が、休業手当となるわけです。通常の月給の半分にも及びません。
 時給の場合も、計算式は月給の場合と同じです。仮に、常に 1 日 5 時間、時給 1000円、月 10 日労働だったとすれば、月 5 万円× 3 カ月÷ 91 日= 1,648 円です。ただ、最低保障額があります。3 カ月間の実際の出勤日数から、1 日あたりの額の 6 割です。つまり、15 万円÷ 30 日× 0.6 = 3000 円が最低保障額で、この額が平均賃金 1 日分となります。この時点で、1 日 5 時間×時給 1000 円の 6 割になりましたが、ここから 0.6をかけた 1800 円が平均賃金の 6 割となります。通常通り働いた場合と比べると、36%しかありません。

【事前説明の重要性】
 以上、基本となる平均賃金計算を示しました。「6 割」といっても、実質的には 4 割前後になったりします。逆に、直近 3 カ月間に異常に残業代が多かったり、莫大な歩合給が支給されていたりすると、6 割どころか通常賃金を上回ることもあり得ます。平均賃金は、矛盾に満ちているのです。
 ここで考えられるリスクは、6 割と聞いてあてにしていた従業員が、実際の額を知って不信感を抱くかもしれないことです。飲食業の場合、本来は支払わないで良い可能性が高いところ、せっかく支払ったのに恨まれてはたまりません。あらかじめ、平均賃金について説明しておくことが重要だったと思われます。もし当初の「半分ちょっと」 の意思がおありでしたら、通常の賃金の 6 割を支給することもご検討ください。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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