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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和2年10月号》
台風による休業と皆勤手当
  質 問

【質問者】
 卸売業(正社員 25 名、パート・アルバイト 10 名)

【質問内容】
 当社は、卸売業を営む株式会社です。先日、「過去に経験したことがないとても強い台風」が接近するという報道を受け、台風が接近する日の営業をどうするか悩みました。そうしているうちに、複数の取引先から、台風接近予定日を臨時休業とする旨の通知が届き始めました。
 そこで当社も臨時休業することとしました。しかし、当社は卸売業ですが、実際の業務は取引先とのやりとりだけでなく、社内でできる業務もたくさんあります。そこで、台風接近予定日について出勤可能であれば社内業務を行いたいと考えました。ただ暴風の程度等は、予測できません。そこで、当日の朝取扱いを決定し、メール連絡することにしました。
 当日の朝、台風は明け方に去って行ったようで、暴風域にはありましたが、遅くとも昼前には出勤可能になることが見込まれました。そこで、全従業員に対し、13 時 30分出勤を指示しました。ほとんどの従業員が自動車通勤で、家が近い従業員は徒歩か自転車です。公共交通機関での通勤者はおりません。そして 13 時 30 分にはほぼ全員が出勤したのですが、2 名だけが出勤せず、休ませて欲しいと連絡がありました。
 ここで問題が生じたのが、皆勤手当の取扱いです。当社は、1 カ月間無遅刻無欠勤で年次有給休暇も取得しなかったら 1 万円を支給しています。欠勤は 1 回でも不支給です。遅刻又は年休取得については、1 回だけなら 5,000 円支給し、2 回以上で不支給としています。この 2 名のうち 1 名は、既に年休を全部消化しているため、欠勤扱いとなります。もう 1 名は、年休を取得しました。規定どおりの取扱いとすべきだと思いますが、この 2 名が台風が原因だから皆勤手当を満額支給して欲しいと申し出てきたのです。台風が理由の場合は、皆勤手当は支給すべきでしょうか。

  回 答

【皆勤手当】
 皆勤手当は、法律上支給する義務がない手当です。従って、支給する場合は、事業所がその支給ルール等を定めることになります。
 貴社の皆勤手当のルールは、年次有給休暇を取得した場合も影響がある点において、特色があります。年休取得によって皆勤手当を減額することは違法だという専門家がいますが、そのような根拠はありません。
 判断基準として、その皆勤手当の減額が大きく、実質的に年休取得を抑制阻害するものであれば違法とされますが、貴社のように 5,000 円程度であれば許容範囲だと解します。最高裁も、年休取得によって皆勤手当が減額された事案につき、その減額幅が賃金の約 2 %に過ぎないことから、これを合法と認めています(沼津交通事件、最高裁平成 5.6.25 判決)。

【台風接近日の休業】
   台風接近を理由として休んだ場合で、皆勤手当を支払わなければならないとすれば、それは「事業所の責めに帰すべき事由」により休んだ場合となります。今回は、2 名を除く全員が現に出勤しているわけであって、間違いなく「事業所の責めに帰すべき休業」にはあたりません。
 仮に、当日出勤可能な従業員がいるとしても、事業所が一方的に休業を命じれば、事業所の責めに帰すべき事由による休業と取り扱われます。このケースに該当する場合は、休業手当支払い義務が生じるため、欠勤でもなく年休取得にもなりませんから、皆勤手当は支給しなければならないことになります。

【均衡待遇】
 ところで貴社には、パート・アルバイトが 10 名在籍するようです。皆勤手当は、パート・アルバイトについては支給対象外としているのではないでしょうか。
 もしそうであれば、別の問題を意識する必要があります。「均衡待遇」です。均衡待遇とは、職務の内容が異なる場合において、その相違に応じて均衡な待遇を義務づけるものです。皆勤手当は、そもそも職務内容と無関係の手当です。即ち、正社員に対してのみ皆勤手当を支給し、パート・アルバイトにしないという取扱いについて、合理的な説明のしようがありません。既に最高裁も、有期雇用者に対して皆勤手当を支給しないことについて、違法だと判断しています(ハマキョウレックス事件、平成30.6.1 判決)。
 貴社は、今後はパート・アルバイトも支給対象とするか、いっそ皆勤手当を廃止するか、いずれかの方向で賃金制度の検討が必要だと思われます。なお、支給する場合の皆勤手当の額は、所定労働時間等に応じた差があっても構いません。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
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TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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