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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和3年3月号》
減給処分と法令、就業規則
  質 問

【質問者】
 飲食店(正社員 2 名、パート・アルバイト 5 名)

【質問内容】
私は、飲食業を営む個人事業主です。コロナ禍のため大打撃を受けていますが、雇用調整助成金や感染拡大防止協力金により、なんとかやりくりできています。
ところで、正社員のうち 1 名(社員A)が、アルバイト 1 名(バイトB)に対してかなりきつく叱った上、顔面を平手打ちにするという事件が発覚しました。暴行事件であり、決して許されるものではないと思います。しかし、平手打ちされたバイトBは日頃から注意事項も守らず、他のアルバイトとの人間関係等にも問題がありました。 この日も、任せた仕事をしていなかったため社員Aが「遅くとも○時迄に終えておくように」と指示したのに、時刻になっても仕事に着手すらしていなかったのです。社員Aがきつく叱ったところ、バイトBは「仕事の説明が全く分からないからできなかった」と主張し、社員Aが悪いと逆ギレしたのでした。ここで思わず平手打ちしてしまったという事案です。
バイトBは、暴力を振るった社員Aをクビにしろと主張します。恥ずかしながら、実は数年前にも暴力事件があったのですが、このときも確かに懲戒解雇したという実績があります。しかし、他の正社員やパート・アルバイトたちは、もともとバイトBが悪いのだし、社員Aがカッとなって一回平手打ちしたくらいでクビにする必要はないと言います。私自身、暴力をふるった以上は解雇すべきだと思いますが、今回はそこまでしたくありません。そこで間をとって、「減給 1 割、3 カ月間」くらいの処分にしようと考えているのですが、これで良いでしょうか。

  回 答

【減給処分の規制】
 公務員不祥事に対し、「1 割減給、6 カ月間」等の処分となったようなマスコミ報道をよく聞きますね。このような処分は、民間企業であれば懲戒解雇ではないかと思われるような悪質な事案のときになされているように感じられます。公務員は、懲戒処分の軽さという観点からも、手厚く守られていると思います。このような公務員の処分は、公務員関係の法令に基づいて行われます。減給については、国家公務員の場合で、2 割以内、最高 1 年間と定められています。
民間の場合、労働基準法による規制があります。具体的には、「1 事案につき 1 回限り、平均賃金 1 日分の半額が上限」というものです。イメージとして、月給 30 万円の場合で、1 事案につき 5000 円減給の 1 回のみ、という感じです。ご質問いただいた「減給 1 割」の時点で超過していますし、「3 カ月間」という処分もできません。
単純に公務員と比較すると、かなり上限が低く、実効性がないように感じられます。ただ、公務員の場合は、かなり悪質な非違行為を対象とする処分という位置づけではありますが。

【就業規則】
 労働契約法第 15 条は、冒頭「使用者が労働者を懲戒できる場合において」と始まります。逆に言えば、「懲戒ができない場合」があることを示しています。そして労働基準法第 91 条は、冒頭「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては」と始まります。お気づきの通り、そもそも就業規則に「減給」という処分が定められていない場合は、平均賃金 1 日分の半額という低額の減給処分すらできないということなのです。
貴店は、労働者数が 10 人未満で作成義務もありませんが、就業規則は作成されているでしょうか。作成されていない場合は、個別の雇用契約書等に明示するしかありませんが、実質的に別途就業規則に準じる規程等を作成した方が早いですね。
ちなみに、個別の雇用契約の内容は、次のように制限されます。事業所として、懲戒処分をするためには、少なくとも就業規則か個別雇用契約に定めがなければ、懲戒処分を行う根拠がないことになるのです。 法令 ≦ 就業規則 ≦ 労働協約 ≦ 個別雇用契約

【解雇】
暴行の場合は当然解雇だと考えることは、一般い普通の感覚だと思います。しかし、裁判でその解雇が認められるかどうかは別問題です。一般に、過去に懲戒処分歴や暴行歴がない者が、何らかの理由があって偶発的な一回だけの暴行、しかも被害も大きくない場合は、解雇が認められない傾向にあります。
この観点から、貴店の社員Aについては、他に問題行為等もないようですし、解雇までされる必要はないように感じられます。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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