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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和3年11月号》
マンション一室事業所のトイレ問題
  質 問

【質問者】
 税理士業(職員 2 名、パート 1 名)

【質問内容】
当事務所は、税理士業を営む個人事務所です。事務所は、オフィス街のマンションの一室です。マンションは、当事務所のような事務所も多いのですが、住居として利用している人もいます。
職員は、男性 1 名、女性 2 名(うち 1 名パート)です。男性は 40 代、女性は 2 名とも 30 代です。男性職員は、仕事もよくできて、性格的にも問題ありません。しかし、パートの女性職員が、なぜか男性職員を嫌います。理由を聞くと、「生理的に受け付けない」と言うからどうしようもありません…。
先日はパート女性職員が、男性職員とトイレ共用なのがイヤだとか言い始めました。
いくら何でも、小さな事務所でトイレは 1 つしかないのだから、仕方がないと説明しました。本当に仕方ありません。マンションは賃貸なので、勝手にトイレを 2 つに増設することもできません。
そして昨日、ついにトイレが 1 つしかないのが違法だとか言い始めました。いくら何でも滅茶苦茶なことを平気で言う態度に腹が立ちましたが、このパート職員も仕事はよくできます。男性職員を生理的に嫌うことを除けば、問題はないのです。だから、このような理由で辞めさせることも、本意ではありません。
ところが、こっそりネットで調べてみましたら、驚いたことにトイレが 1 つしか無いことが違法であるかのように書かれていました。これは本当でしょうか。また、もし本当だったら、当事務所はどうしたら良いのでしょうか。

  回 答

【違法か】
信じ難い話しですが、たとえ少人数の事務所の場合であっても、トイレが一つしか無いことは違法とされています。次に、根拠条文を紹介します。
労働安全衛生規則第 628 条(便所)抄
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五、六、第 2 項 略

【どうしたら良いか】
実はトイレ問題は、労働政策審議会安全衛生分科会で審議され、つい先日まとめられたばかりです。結論は、「少人数の事務所における例外」として、「同時に就業する労働者が常時 10 人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区分することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。」というものです。トイレが 1 つしかなく、男女兼用であっても、違法ではなくなる方向性が示されたのです。
令和 3 年 12 月上旬公布の予定です。改正までの間は違法ですが、そのまま待つことになりそうですね。ただ、違法でなくなっても、パート職員が男性職員を嫌う問題は何ら解決されません。かなり難しい問題だと思われますが、よく話し合ってもらうしかなさそうです…。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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