【究極の選択】
貴社は、60 歳、再雇用 65 歳の二つの定年制度がありますね。しかし、65 歳以降については定年制度がないようです。定年がないということは、何歳になっても「年齢を理由とする退職」には至らないことを意味します。
そこで、引退してもらうためには、病気や死亡等を理由とする場合を除き、次の何れかに該当するしかないというのが現実です。
@自己都合退職
A解雇
B合意退職
自ら自己都合退職する様子が無さそうなわけですから、選択肢は、解雇するか、話し合って合意退職してもらうしかありません。おそらく、いきなり解雇することは考えていないでしょうから、話し合っていただくしか無さそうです。いわゆる、退職勧奨です。退職勧奨は、退職を提案することですから、本人の合意が必要です。合意が得られなければ、選択肢は解雇しか残りません。
【今後のために】
貴社には、今回問題とされている 77 歳の方の他にも 2 名の 70 代の方がいらっしゃいます。さらに、65 歳〜 69 歳の方も 3 名いらっしゃいます。今回の問題は、今回だけの問題ではなく、今後も起こり得る問題だという認識が必要です。
最もわかりやすい課題は、65 歳以上の方に適用される定年制度がないことです。まずは、65 歳でさらに再雇用した場合の定年制度を設けることが考えられます。まずは 70歳でしょうか。70 歳時点でさらに再雇用を可能とし、最終定年として 75 歳とすることも考えられます。
毎年きちんと更新手続をすることも考えられます。60 歳定年後に再雇用された方については、5 年を超えて反復更新しても無期雇用転換しない特例申請が可能です。1 年更新を繰り返し、上限年齢として 75 歳等と定めることが考えられます。
【70歳就業確保義務】
高年齢者雇用安定法は、65 歳までの雇用確保を義務づけています。65 歳以降については、70 歳までの就業機会確保を努力義務としています。貴社の場合、既に義務化されていない「70 歳までの就業機会確保」をほぼ達成されているようです。
この 70 歳までの就業機会確保措置は、@定年 70 歳以上引き上げ、A 70 歳までの継続雇用制度の導入、B定年廃止、C 70 歳まで継続的な業務委託、D 70 歳まで継続的な社会貢献事業、のいずれかを満たすものとされています。この中で、事業所にとって最もリスクが大きいのがBです。貴社の現状は、65 歳時に希望者に対しAの措置がなされますが、その時点でBが適用されているのが現状です。
今後は、まずはAまでは同じですが、その時点で「70 歳まで」と示すことから始めるべきだと考えます。もちろん、70 歳到達時に、必要な人材についてはさらに再雇用や更新等をされて構いません。この 70 歳時点でも、同様に「75 歳まで」と示すことが、重要になります。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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