【パワハラかどうか】
課長・係長の発言内容、そして同僚が無視したことは、そこだけ切り取って考えると、パワハラにあたる可能性が高いと言わざるを得ないでしょう。課長・係長の発言内容は、おそらく事実でしょうし、周囲の従業員も同じように感じていると思われます。それぞれの発言等の前後の状況等もよく確認して欲しいのですが、それでも残念ながらパワハラに当たる可能性は高いように思われます。
【従業員Aへの懲戒処分】
課長から貴社に対して申告があった時期がわかりませんが、従業員Aに対する懲戒処分自体は可能だと考えられます。ただ、従業員Aからパワハラ相談があったタイミングでの懲戒処分だと、本人は報復的な処分だと感じる可能性が非常に高いと思われます。さらに、いきなり懲戒解雇は難しいと考えられます。既に取引先を数件失うなどしているにもかかわらず、これまで何ら軽い懲戒処分すらしなかったわけです。そこでいきなり懲戒解雇しても、裁判になれば勝ち目はないと考えられます。
懲戒処分する場合は、このケースではまずは軽い処分とし、その後また何らかの事案があった際に、その事案に応じた処分を繰り返しつつ、状況に応じてどこかのタイミングで懲戒解雇が視野に入るかもしれないと考えていただくのが良いでしょう。
現実的には、なかなか懲戒解雇まで視野に入らないかもしれません。その場合は、退職勧奨の実施を検討することも考えられます。
【パワハラへの懲戒処分】
話しが戻りまして、課長・係長への懲戒処分について検討します。
貴社として、最終的にパワハラにあたると認定する場合は、何らかの懲戒処分は必要になるかと考えます。ただ、従業員Aが求める解雇は重すぎると考えます(相当性の原則)。普通に仕事をしている部下に対する発言ではなく、周囲に迷惑をかけまくり、しかも課長から会社に助けを求めても何も配慮されない中で生じた事案です。こちらも軽い処分が妥当でしょう。
貴社から見ると、優秀な従業員だと思われます。しかし、ここできちんと懲戒処分しておかなければ、将来他の優秀でない従業員がパワハラ等をしたときも、懲戒処分ができなくなってしまいます(公平性の原則)。優秀な従業員であれば尚更、事情を説明して理解してもらう方向で進めていただきたいと考えます。
【異動について】
従業員Aは、自分以外の全員を解雇や異動させることを希望しているようです。異動の大原則は、「業務上の必要性」です。基本的にはミスを連発して改善の見込みもない従業員Aを異動させるべき状況だと考えます。ただ、パワハラ相談を受けたタイミングですから、報復人事と捉えられかねず、やりにくい状況です。それでも、従業員Aに業務上の状況等を説明して、異動させる方向で検討いただきたい事案ですね。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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