【5割増】
時間外60 時間超の「5 割増」は、以前から大企業には適用されてきましたが、中小企業は猶予されていました。しかし、令和5 年4 月1 日から、適用されることになりました。「5 割増」という言葉の響きだけで、すごいインパクトがありますね。
1 時間あたり賃金が1500 円(月給概ね25 万円前後)のケースで考えてみます。基本の2 割5 分増なら1875 円ですが、5 割増だと2250 円です。こうやって比較すると、実際に大きいと言わざるを得ません。
ところで、5 割増の対象になるのは、「月60 時間」を越えた部分だけです。60 時間を越えた瞬間、その60 時間を含めて全体が5 割増になるわけではないのです。実際にどのくらいの感覚なのか、わかりやすく試算したいと思います。月給25 万円・1 時間単価1500 円、時間外月80 時間の設定とします。
<全部2 割5 分増の場合>
1500 円× 1.25 × 80 時間= 15 万円
< 60 時間超が5 割増の場合>
1500 円× 1.25 × 60 時間+ 1500 円× 1.5 × 20 時間= 15 万7500 円
人によって感じ方は異なると思いますが、「2 割5 分⇒ 5 割、2 倍!」というイメージとはほど遠く、そこまで大きな差ではないと感じる方が多いのではないでしょうか。
【代替休暇】
試算の例の場合、差額は7500 円です。これを合法的に支払わない方法が、条件付きで一つだけ認められています。「代替休暇」を付与する方法です。
代替休暇とは、60 時間を越えた時間に対する割増率の差(1.25 と1.5 の差は0.25)に着目し、「休暇」を与えることと引き替えに、2 割5 分増での支払いを認める制度です。但し、条件が厳しいです。
まず、労使協定を締結を要します(監督署への届出義務はありません)。これはいいのですが、実際に代替休暇を取得するかどうかは、本人の判断となります。ここが厳しいところです。代替休暇制度を設けても、事業所の意思のみで取得させることができないのです。その結果、代替休暇を取得する者と取得しない者が混在すると、給与計算を複雑にしてしまいます。
代替休暇は、時間外60 時間超の月から2 カ月以内に取得する必要があります。仮に取得強制できれば、貴社の場合はちょうど繁忙期を過ぎて取得できるため、都合が良いと思われます。ただ、給与計算の煩雑化等をよく考えて検討せざるを得ません。
【身も蓋もない話し】
現行法上、時間外協定締結を条件に、年間6 カ月までなら、最大100 時間未満かつ連続2 カ月以上平均80 時間以下であれば合法です。貴社の残業時間数も、合法です。
それでも、仮に従業員の誰かが精神疾患等に罹患した場合、注意を要します。直近2カ月が繁忙期で、平均80 時間近い労働時間であったとすれば、貴社が損害賠償義務を負う可能性が高いと考えられるわけです。過去の裁判例を見ると、時間外70 時間でも危なく、60 時間ちょっとくらいでも過重労働と認定された例もあります。
そこまでは難しい場合も、「80 時間」は意識していただきたいと思います。繁忙期の2 カ月間平均で80 時間越なら違法とされます。貴社は70 〜 90 時間なので、少し際どいです。ロボット活用、IT 化の他、繁忙期直前の月に繁忙期のためにできる業務がないか等、いろいろな角度からご検討いただきたいと思います。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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