【経済産業省事件の概要】
ご指摘の裁判は、経済産業省事件(最高裁、令和5 年7 月11 日判決)ですね。ニュース等で大きく報道され、様々なところで話題に上っているようです。まずは、判決の概略について確認したいと思います。
<女性トイレ使用の申出まで>
@平成10 年頃から女性ホルモン投与を受けた
A平成11 年頃、医師から性同一性障害の診断を受けた
B平成20 年頃から女性として私生活を送った
C平成21 年7 月、上司に性同一性障害を伝えた
D平成21 年10 月、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等の要望を伝えた
<経産省の対応>
平成22 年7 月、本人了承を得て他の職員に対し、性同一性障害に関する説明会を開催。女性トイレ使用について、数名の女性職員が違和感を抱いている模様。1 つ上の階の女性トイレについて、女性職員1 名が日常的に試用していることを確認。同フロア及び上下階の女性トイレ使用を認めず、その他の階の女性トイレの使用を認めた。
<その後の経緯>
@本人は、説明会の翌週から女性の服装で勤務、2 回離れた階の女性トイレを使用
A平成23 年、家庭裁判所の許可を得て名を変更、職場でもその名を使用
B平成25 年12 月、女性職員と同等の処遇を求めて行政措置の要求
C平成27 年5 月、人事院はいずれも認めない旨の判定
【裁判所の判断】
最高裁が(同じフロアの)女性トイレを使わせなかったことを違法と判断した理由は、概ね次の事項です。
@性別適合手術は受けていないが、女性ホルモン投与を受けるなどしている
A説明会で女性職員が違和感を抱いた程度にとどまり、明確な異議はなかった
B説明会から人事院判定まで4 年10 カ月、処遇見直しの検討等がなされなかった
C女性トイレを自由に使用させない具体的な事情は見当たらない以上の他、補足意見として示されたもののうち、特に2 つだけ挙げておきます。
@外観や名前等から女性として認識される度合いが高い
A本判決は、公共施設の使用の在り方について触れるものではない
【検討】
貴社の場合、現時点で申出がないため、直ちに必要な対応は特にありません。今後申出があった場合は、まず本人の実態の確認をしていただくことになります。
判例は、性自認だけでなく、女性ホルモン投与、女性の服装で勤務、名もおそらく女性のように変更した事案で、他の女性職員の明確な異議もなかった前提での判決でした。性同一性障害の診断がなく、外観が男性のまま、女性従業員の明確な反対意見等があれば、女性トイレを使わせないことが直ちに違法とされるとは限らないと考えられます。逆に性同一性障害の診断を受け、外観その他女性として生活している状況であれば、仮に女性従業員の反対意見があっても、違法とされる可能性はありそうです。あくまでも、個々の事情に応じた判断が必要ということです。
しかし、経済産業省事件も高裁は合法と判断していたなど、裁判官でも判断に迷う事案でした。これを民間事業所の判断に任せられても、というのが正直な感覚ですね。
共用トイレ設置も悩ましいですね。女性トイレの使用申出があったときに拒めるのかという問題も残ります。すべて共用トイレにしてしまうと、多くの従業員がそれを歓迎するのかという問題もありますが、そもそも事務所衛生基準規則(労働安全衛生法に基づく省令、原則として男女別のトイレ設置が必要)に違反します。当面は、現状のまま様子見でしょうか…。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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