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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和6年6月号》
社会保険適用拡大、101人で即適用?
  質 問

【質問者】
販売業(正社員 88 名、嘱託社員 10 名、パート 10 名)

【質問内容】
当社は、販売業を営む株式会社です。正社員 90 名・嘱託社員 10 名・パート 10 名を雇用しています。嘱託社員は全員「元正社員」の 60 歳〜 64 歳で、所定労働時間は正社員と同じくフルタイムの週 40 時間です。パート 10 名は、全員被扶養者の範囲内(年130 万円未満)で所定労働時間数は週 24 時間くらいです。
実は先月までは、正社員 85 名・嘱託社員 10 名・パート 10 名でした(厚生年金被保険者数は役員 3 名を含めて 98 名)。このたび 3 名を新規雇用したため、厚生年金被保険者数が初めて 101 名以上になってしまったわけです。
パートは 10 名全員が被扶養者の範囲内ですが、既に令和 6 年 10 月から社会保険適用拡大のため社会保険加入義務が生じることは説明済みでした。その結果、令和 6 年 10月から、パート 10 名のうち 6 名は所定労働時間数を 30 〜 35 時間程度まで増やし、4名は令和 6 年 10 月から所定労働時間数を 20 時間未満に減らすことを予定していました。ところが前倒しで 101 名となってしまったため、急遽所定労働時間数の変更をお願いしたところ、パート全員から大クレームを受けているのが現状です。
取り急ぎ 10 月までの間は、加入予定だった 6 名の各パート本人負担となる社会保険料相当額と、給与増に伴う税負担をも考慮して手取が減らないよう対応しようかと検討中です。20 時間未満に変更する予定だった 4 名のパートについては、前倒しで所定労働時間数を減らすことになるため 10 月までの給与減額分の保障として臨時一時金を支給しようかと検討中です。これでも納得してもらえなかったら、どうすれば良いかわかりません…。

  回 答

【社会保険適用の原則】
社会保険は、法律に基づく保険です。民間の保険は加入するかどうかは基本的に個人と保険会社の契約自由の原則が適用されますが、社会保険は基準を満たせば強制加入です。逆に基準を満たさなければ加入したくても加入できません。
まずは社会保険の適用基準の原則を確認します。
・ 1 週間の所定労働時間数がフルタイム労働者の 3/4 以上
・ かつ、1 カ月の所定労働日数がフルタイム労働者の 3/4 以上
社会保険のうち、健康保険は 75 歳未満、厚生年金は 70 歳未満であることが加入条件となります。
「3/4 以上」というのが、わかりにくさを助長している感があります。ざっくりと「正社員が週 40 時間」と仮定して、「週 30 時間以上で適用」と考えていただければ、だいたい良い感じだと思います。

【適用拡大】
適用拡大の基準は、次のとおりです。
・ 1 週間の所定労働時間数が 20 時間以上
・ かつ、所定賃金が月 8 万 8000 円以上
・ かつ、昼間学生でないこと
上記 3 点を満たしても、2 カ月以内の臨時雇用の場合は適用対象外となります。
適用拡大に関する最も大きな問題は、すべての事業所が対象とされるわけではないことです。まず平成 28 年 10 月に、501 人以上の事業所だけが適用対象となりました。
次に令和 4 年 10 月から 101 人以上の事業所に拡大され、さらに令和 6 年 10 月から 51人以上の事業所まで拡大されることが決まっています。
この人数は、「厚生年金被保険者数」で決まります。ご承知のとおり、現に社会保険未加入のパートはカウントしませんが、役員も厚生年金加入ならカウントします。
また貴社にはいらっしゃいませんが、70 歳〜 74 歳も厚生年金対象外なので健康保険加入であってもカウントしません。

【いつから適用拡大】
最後になりましたが、結論から言えば、貴社は当初の予定どおり令和 6 年 10 月から適用拡大に該当します。今回の新規雇用により一時的に 101 人を満たしますが、もしかしたら誰か退職して 101 人未満になるかもしれません。そのため、新たに 101 人に該当するかどうかは、過去 12 カ月間の実績をみて 6 カ月以上 101 人以上だったかどうかで判断するのです。結果的に貴社の場合、令和 6 年 10 月前に 101 人以上の事業所として適用されないまま令和 6 年 10 月を迎えることになります。令和 6 年 10 月時点では、過去 1 年において 6 カ月以上が 51 人以上でしょうから確実に社会保険適用となります。すべて当初の予定どおりということです。
あれこれとパートさん対応策をご検討いただいていますが、この件のお悩みからはすべて解放されますね。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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