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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和6年9月号》
最低賃金と10年後
  質 問

【質問者】
清掃業(正社員 4 名、アルバイト・パート 40 名)

【質問内容】
当社は、熊本県荒尾市で清掃業を営む株式会社です。正社員が少なく、アルバイトを多く雇用しています。年齢層が高く、60 歳以上が 8 割を占めます。アルバイト 1 人あたりの所定労働時間数は、平均して月 90 時間程度です。様々な経費が上昇していますが、なかなか価格転嫁できずにいます。会社規模が小さく、万一契約を失うことがあれば経営に深刻なダメージを受けることに直結するため、値上げ交渉に踏み出せずにいるような状況です。令和 5 年 10 月から熊本県最低賃金 898 円ギリギリの時給 900円で雇用している方が多いのが現状です。そのような中、令和 6 年最低賃金が一気に952 円に引き上げられることになりました。また賃金負担増なので、ますます苦しくなります。求人も年々困難になってきていまして、人手不足気味ですし、悪循環に陥っているように感じます…。
ちなみに福岡県は最低賃金 941 円で、令和 6 年 10 月から 992 円になるようです。そのため、荒尾市在住者は、福岡県大牟田市の事業所でアルバイトをした方が一般に時給が高く、求人難に拍車をかけている面があります。
前置きが長くなりましたが、質問が 2 つあります。
一つは、最低賃金の適用に関する件です。福岡県大牟田市に住む者から応募があり、採用することにしました。このように、たまに大牟田市からの応募もありますが、当社が熊本県だから熊本県最低賃金の適用を前提としていることを伝え、本人の承諾ももらっています。これで大丈夫でしょうか。
もう一つは、正社員の最低賃金の考え方についてです。ほぼフルタイムのアルバイトを 10 月から月給にすることとし、4 名の正社員の最も低い月給 16 万円と同額を提示したところ、難色を示されました。所定労働時間は概ね月 170 時間なのですが、月給の場合も時給換算して最低賃金が適用されるのでしょうか。

  回 答

【最低賃金の適用】
地域別最低賃金の大原則は、事業所所在地に適用される最低賃金です。貴社の場合、熊本県最低賃金が適用されます。従いまして、福岡県大牟田市に居住する者を雇用した場合でも、熊本県最低賃金で考えていただいて構いません。
ところで熊本県最低賃金 952 円に対し、福岡県最低賃金は 992 円と 40 円も差があります。荒尾市民は、少し通勤距離が長くなるかもしれませんが、すぐ隣の大牟田市の事業所でアルバイトした方が、「稼げる」わけです。人材確保の観点からは、経営上厳しいかもしれませんが、福岡県最低賃金を意識して時給を決めることができれば採用に少し良い影響があるかもしれません。
一方で、もしかしたら貴社に清掃業務を発注する事業者等が、熊本県最低賃金を基礎とする価格優位性に魅力を感じているのであれば、なかなか難しいのかもしれません。それでも今後の人口減少問題等を考えると、やはり価格転嫁して適正な利益を確保できることを目指していただくのが良いように思います。

【月給換算】
最低賃金制度は、時給の方だけに適用されるわけではありません。月給者に対しても、当然に適用されます。
月 170 時間で計算しますと、熊本県最低賃金 952 円× 170 時間= 16 万 1840 円となります。従って、10 月以降は月給 16 万円では最低賃金法違反となってしまいます。
また、アルバイト時給をいくらに設定するかという点も考慮する必要がありそうです。これまでも最低賃金 898 円に対して 900 円と設定されていましたので、もしかしたら最低賃金 952 円に対して 960 円とされるかもしれません。この場合は、960 円× 170時間= 16 万 3200 円となりますから、少なくともこの額以上でなければアルバイトから正社員になって「時間単価が下がる」ということになってしまいます。

【今後の予測】
政府は、2030 年代半ばまでに、最低賃金 1500 円とすることを明言しています。ざっくり考えて、今後 10 年間で 500 円アップくらいの勢いです。単純に年平均 50 円増で 10 年後達成できますし、実際に今年は 50 円以上のアップでした。
最低賃金 1500 円とは、月 170 時間で計算すると月給 25 万 5000 円です。10 年後は、「月給 25 万円=最低賃金法違反」という時代になっている可能性が高いのです。そして事業所は、このことを意識して賃金設計していく必要があるわけです。既に価格転嫁や賃上げについて少し記しましたが、現在の価格を維持していくことは、今後の最低賃金の問題だけでも不可能な状況にあると断言できる状態だと思われます。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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