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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和7年4月号》
奨学金代理返還の非課税等要件と導入是非
  質 問

【質問者】
製造業(正社員250 名、パート30 名)

【質問内容】
 当社は、製造業を営む株式会社です。近年は、とにかく採用が難しいです。聞くところによると、一部の大企業が新卒学生を採用するにあたり、その学生の奨学金を肩代わりしてあげる制度を採り入れているようです。当社もこのままでは本当に採用が厳しいので、検討してみたいと考えています。
 奨学金を肩代わりする場合、本人にその分を渡して返済させると給与課税で、会社から直接返還すれば非課税になると聞きました。社会保険料も対象外になるでしょうか。また、その要件などについても教えて下さい。
 もう一点、社内では「不公平ではないか」と考える者も一定数いるようです。確かに、親が借金して学費を捻出し、本人が親に対して返済するようなケースもあるでしょう。また、本人が必死にアルバイト等をして学費を支払ったケースでは、「奨学金を借りずに頑張って損した」と感じるかもしれません。このように、間違いなく不公平な側面はあるでしょう。
 そこで、奨学金の肩代わりを月額1 万5000 円とし、肩代わりを受けない者には何らかの手当を新設して月額1 万5000 円を支給しようと考えています。手当で受ける者だけ給与課税にはなりますが、不公平感はほとんど是正されると思います。このような手当を新設しても良いでしょうか。

  回 答

【給与課税】
 奨学金とは、端的に言えば「学費ローン」であり、「借金」です。借金返済を事業所が肩代わりしても、それは本人に対する給与支給であり、当然に給与課税されます。  しかし、一定要件を満たせば「学資に充てるため給付される金品」として取り扱われ、非課税となります。
 国税庁ホームページにて要件を確認してみます。まず念のため、通常の新卒採用においては関係ないかもしれませんが、「役員、役員の親族等」については問答無用で課税対象です。一般の採用における要件は、貴社が聞かれているとおりです。「従業員に支給することなく、会社から直接奨学金機構に返済」が要件です。
 一応気にかけておきたい要件として、「通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除く」というものがあります。即ち、通常の給与の一部を会社が直接送金して返還しても非課税にはできないということです。あくまでも、通常の給与とは「別の負担」としての「学資に充てるため給付される金品」でなければならないのです。

【社会保険料】
 令和5 年6 月27 日付の厚労省内の事務連絡に、次のように示されています(要約)。
 @給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、社会保険料「対象外」
 A事業主が奨学金の返還金を従業員に支給する場合は、社会保険料「対象」
 B事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、社会保険料「対象」
 所得税と同様の要件ですが、ポイントが分かりやすいですね。端的にまとめると、  「給与と別に会社が負担して会社が直接返還金を送金」ということです。いったん従業員に支給して従業員が送金してもダメだし、給与の一部を会社が直接送金してもダメということです。

【公平性担保のための手当支給】
 お考えの「手当支給」について、小職も感情的には公平性担保の観点から賛成したいところです。しかし残念ながら、結論として手当支給すると非課税措置等を受けることができなくなります。
 「通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除く」という要件を紹介しました。奨学金代理返還でない従業員に対しては、手当を支給します。代理返還の従業員には手当を支給せず、代わりに奨学金返還してあげます。会社の負担額という点では、どちらだろうと同じ額を支給するわけです。税務署や年金機構からみても、そのようにしか見えません。「通常の給与とは別に支給」とは言い難いため、給与課税対象・社会保険料対象となるでしょう。
 非課税メリットを狙う代理返還制度の導入は、残念ながら「公平性」という視点では成立しません。大雑把ですが、「不公平だけど、採用力強化のため導入する」と「公平性を重視して導入しない」という究極の二択を比較衡量し、貴社の経営判断で結論を出していただくしかないようです。慎重にご検討ください。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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