司法書士のつぶやき

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福岡!企業!元気!のための知っておきたい会社の法律知識 《平成23年9月号》(創刊号)
取締役の競業避止義務
  質 問

【質問内容
 当社は、食品の製造・販売を業とする株式会社です。
 現在は、取締役4名(取締役会設置会社)、代表取締役1名、監査役1名で、主に本店所在地である市内を中心に営業をしています。
 当社の営業部門統括取締役であった甲氏は、本年6月30日の定時株主総会をもって取締役を任期満了退任しましたが、実はその後、当社から10キロほど離れた近隣地で食品の販売会社を設立し、営業を開始していることが発覚しました。
 甲氏からは当社に対して事前に何の相談もありませんでした。
 当社としては、このまま甲氏のことを放任せざるを得ないのでしょうか。
 法律上、何か解決策があれば教えてください。

  回 答

【競業避止義務】
 取締役には会社に対する忠実義務があり、その一内容として競業避止義務というものがあります。
 取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければならなりません。
 取締役は会社の事業に関する様々な情報を持っており、または知り得る地位にあるので、取締役がその地位を利用して自己又は第三者の利益を図り、会社に損害が生じることを防止するために、会社法で競業避止義務を定めているのです。
 この義務に違反した場合は、その取締役は会社に対して損害賠償責任を負い、その取締役又は第三者が当該競業取引によって得た利益の額が会社の被った損害額と推定されます。

【会社の事業の部類に属する取引】
 競業取引の規制は、会社に損害が生じることを防止するための制度ですので、そもそも取引市場に競合関係がなく、会社に損害が生じないケースにおいては、競業取引は問題となりません。
 また、事業が市場において競合するかどうかの判断は、取引対象、取引態様、営業地域など様々な観点から検討する必要があります。
 例えば、同じような商品の販売業者でも、卸売業と小売業とでは販売先が異なるため、両者が市場において競合することはありませんし、取引態様が同じであったとしても、両者の営業地域が全く異なる場合などは、両者が市場において競合する可能性は低くなります。

【取締役の範囲】
 競業避止義務を負う取締役の範囲は、代表取締役に限らず、平取締役や非常勤取締役も当然に該当します。
 ところが、甲氏は現在は取締役を退任しています。
 そこで、競業避止義務が取締役の退任後にまで及ぶかどうかが問題になります。
 取締役でなくなった者までが、その後も半永久的に会社に対して競業避止義務を負うのでしょうか。
 個人の経済活動の自由への重大な侵害となるため、取締役退任後の行為については、原則として競業避止義務違反とはなりません。

【ご質問への回答】
 甲氏は既に取締役を退任しているため、甲氏に対して競業避止義務責任を問うことは難しいかもしれません。
 ただし、甲氏の一連の行為が、取締役在任中から計画的な準備のもとになされており、甲氏による会社設立・営業開始に向けて御社の従業員の引き抜きや取引先へのアプローチなどを積極的にしていた等の事情があれば、会社は甲氏に対して競業避止義務責任を追及できるだけでなく、一般の不法行為による損害賠償責任をも追求することが可能でしょう。
 退職役員による同様の問題を避けるために、役員であった者は退職後も競業避止義務を負うものとする契約を結ぶ等して、リスクを回避するのも一つの方法でしょう。

回答者  司法書士 安藤 功
会社設立・役員変更・増資・組織再編・事業承継等に関する各種登記手続き
安藤功司法書士事務所
司法書士 安藤 功
〒810-0042 福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5階
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