【発起人とは】
発起人とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名した者のことを言います。
株式会社の設立には発起設立と募集設立がありますが、どちらの設立形態をとっても、必ず発起人が必要となります。
発起人は、主として定款の作成、株主の募集(募集設立)、株主に出資金を払い込ませるなど、設立事務を執行し、会社の成立を目指します。
また、発起人は、一般人に限らず、法人もなることが可能です。
【発起人の責任】
発起人は、会社の設立時においては、設立に関して(設立後の問題ではありません)発生した問題につき、いくつかの責任を負うものとされております。
1 現物出資(金銭ではない出資をした場合のこと)財産不足額填補責任
発起人は金銭以外での出資をすることも可能ですが、その対象となる出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人は、会社に対し、連帯して不足額を支払う義務を負います。
2 会社に対する任務懈怠に基づく損害賠償責任
会社の成立につき、任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
3 第三者に対する損害賠償責任
発起人は、その職務を行うにつき悪意又は重過失で第三者に損害を与えた場合は、その責任を負います。
4 会社不成立の場合の費用の責任
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、会社の設立に関してなした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担します。
【ご質問への回答】
ご質問の発起人の責任ですが、設立後の会社運営については、発起人は責任を負いません。
会社の成立後に会社の運営に関して生じた責任は、役員が負うものとされており、発起人が責任を負うものではありません。
また、配偶者の方がパートで働かれるとのことですが、配偶者の方がパートなどで従業員として勤務しても、ご質問者の方の責任が発生することはありません。
回答者 司法書士 安藤 功
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