リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

司法書士のつぶやき
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための知っておきたい会社の法律知識 《平成24年4月号》 |
取締役の退任登記請求について |
---|
![]() |
【質問者】 【質問内容】 |
![]() |
【登記手続き】
【訴訟による方法】
【取締役の員数との関係】 本件の場合、株式会社○△が取締役退任の登記手続きをしてくれないのであれば、取締役退任登記手続訴訟を提起し、認容判決を得て、自ら取締役退任登記手続きをすることが可能です。もともと、取締役2名の会社であれば、取締役会は設置されてませんので、定款の最低人数の定めがあるかどうかの確認はしておく必要があります。もし、定款で取締役の最低人数が2名以上となっているのであれば、後任の取締役の就任登記をするのでなければ、取締役Aの退任登記が出来ません。 回答者 司法書士 安藤 功
|
会社設立・役員変更・増資・組織再編・事業承継等に関する各種登記手続き 安藤功司法書士事務所 司法書士 安藤 功 〒810-0042 福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5階 |
