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司法書士のつぶやき
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取締役の年齢について |
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【質問者】 【質問内容】 |
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【取締役の年齢について】
【経営能力との関係】 本件の場合、長男を取締役に選任することに関しては何ら問題はありません。ただし、未成年者である次男を社会勉強のためだけに取締役として選任することに関しては疑義があります。御社は取締役会設置会社ですので、未成年者を取締役に選任することについては書面上はそれほど難しくありません。株主もAさん一人ですので、簡単に選任することが出来ます。ただし、今後の経営も実質は夫婦でやっていくというのが前提であれば、取締役会の定めを廃止し、取締役をABとするなど、実態に即したかたちにする方がすっきりするのではないでしょうか。 回答者 司法書士 安藤 功
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