みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
前回は、種類株式についてのうち、議決権制限に関する種類株式について説明させていただきました。
今回は、株式の譲渡制限に関する種類株式について説明させていただきます。
株式の譲渡制限とは、例えば、
「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」のような規定が定款に定められている会社の株式、つまり、株主が勝手に株式を譲渡することを制限されている株式のことを意味します。この規定は、株式上場をしているような大企業は、この規定は定められていませんが、中小零細企業については、ほとんどの会社にこの規定が設けられています。
株式の譲渡は原則として自由にできますが、株主が株式を他人に譲渡することで、会社にとって好ましくない者が株主となることも考えられます。そこで、この株式の譲渡制限規定を設け、会社にとって好ましくない株主の出現を抑えることが可能となります。
数種の株式を発行している場合は、ある種類の株式についてのみ譲渡制限規定を設定することも可能です。また、定款の定めによって、一定の場合には承認を要しないものとすることや、譲渡による取得が承認されなかった場合の指定買受人をあらかじめ指定しておくことも可能です。
この株式の譲渡制限に関する種類株式につきましては、いくつか注意点があります。
【みなし承認に関する定款の定め】
会社法では、株式の譲渡制限の定めをおいた上で、「一定の場合」には会社の承認があったものとみなすことを定款に定めることができます。この「一定の場合」の定め方については、
(1)株主や従業員等の特定の者が譲受人となる場合を定めることは可能
(2)特定の者が譲渡人となる場合にのみ承認を要することとする定め方(譲渡株主の属性による区別)は、株主平等原則又は譲渡制限制度の趣旨に反し、許されない
【譲渡承認機関に関する定款の定め】
譲渡を承認するかしないを決定するのは、取締役会設置会社では取締役会の決議であり、それ以外の会社では株主総会の普通決議とするのが原則ですが、定款に定めることにより、これ以外のものに決定を委ねることができます。しかし、どの範囲の者に決定権限を付与することができるのかについては、解釈の余地があるため、下記事項を検討する必要があります。
(1)株式会社の決定とはいえない全くの第三者とすることは不可
(2)譲渡制限にかかる種類の株式の種類株主総会と定めることは可能
(3)種類株主総会において他の種類の株式の譲渡承認を決定することは予定されていない
(4)代表取締役又は取締役による決定も可能とされていますが、代表取締役等の取締役会よりも下位の機関を決定機関と定めることは、取締役会等において承認の可否につき一定の基準を定め、その基準に従って個々の承認請求を処理することを委ねる形でない限りはできない
回答者 司法書士 安藤 功
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