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司法書士のつぶやき
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取得条項付種類株式について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
前回ご説明しました取得請求権付株式は、株主が会社に対して自分の株式を取得するよう請求できる株式のことでしたが、今回の取得条項付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、株式会社が強制的に株式を取得することができる株式のことを言います。つまり取得請求権付種類株式と比較して、会社側に請求権を行使するか否かの選択権があることに大きな意義があります。
種類株式発行会社において取得条項付種類株式を発行する場合には、以下の事項を予め定款に定めておく必要があります。
(1)一定の事由が生じた日に発行会社がその株式を取得する旨及びその事由(当該発行会社が別に定める日が到来することをもって当該事由とするときはその旨)
(2)(1)の事由が生じた日に当該種類株式の一部を取得することとするときは、その旨及び当該一部の決定方法
(3)当該種類株式1株を取得するのと引き換えに当該株主に対して交付する対価の内容・数額等又はその算定方法
株式を公開するような会社においては、実務上、上場申請時までに普通株式以外の種類株式を消却しておくことを求められることも多いため、株式上場を目指している非公開会社の発行する(普通株式以外の)種類株式には、上場申請時やその意思決定の時に取得の効力が生じる(普通株式を対価とする)取得条項が付されていることも多くあります。 取得条項付種類株式の活用は、取得請求権付種類株式と同様、さまざまな活用場面がありますが、他の種類株式と組み合わせることでより効果を発揮するものと言えます。取得条項種類株式の発行を検討する際は、他の株式との組み合わせも考慮しながら発行するのが良いかもしれません。 次回は、これも名前がよく似ている「全部取得条項付種類株式」について触れてみたいと思います。 回答者 司法書士 安藤 功
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