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司法書士のつぶやき
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商号の選定について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
今回は、あたらしく法人を設立する場合、既存の商号を変更する場合に、気を付けるべき点について書こうと思います。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。
無事に法人の登記が完了しても、既存会社に類似する商号を用いたことで、侵害の停止(商号の抹消請求)や損害賠償を求められることがあります。不正競争防止法の観点からも、類似規定があり、せっかく愛着をもって決定した商号(社名)を後に変更せざるをえなくなるかもしれません。 回答者 司法書士 安藤 功
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