司法書士のつぶやき

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福岡!企業!元気!のための知っておきたい会社の法律知識 《平成27年3月号》
役員の変更登記における添付書面の変更について

 みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
 前回まで不動産登記に関する記載を続けましたが,今回は会社の登記に関して記載します。法務省より,平成27年2月27日(金)からの役員の登記についての添付書面の改正がなされるため,以下に要点を絞って改正点のご案内をいたします。主な改正点は2点です。

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)
【改正の対象となる登記申請】 
 ・株式会社の設立の登記の申請
 ・取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請(※ 再任は除きます。)
【改正の内容】
 ・登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
 取締役等の「本人確認証明書」の例としては,以下の書類が挙げられます。
 ・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
 ・戸籍の附票
 ・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
 ・運転免許証等のコピー※
  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)
【改正の対象となる登記申請】
 ・代表取締役の辞任の登記の申請
 ・代表執行役の辞任の登記の申請
 ・代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
 ・代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)

【改正の内容】
 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。
 ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
  又は
 ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。
(1)(2)どちらに関しても,株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。就任や辞任をする場面においては,これまで以上に本人確認を厳重にする趣旨で改正されたものです。詳しくは,専門家である司法書士にお尋ねください。

回答者  司法書士 安藤 功
会社設立・役員変更・増資・組織再編・事業承継等に関する各種登記手続き
安藤功司法書士事務所
司法書士 安藤 功
〒810-0042 福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5階
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