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司法書士のつぶやき
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〜相続放棄について〜 |
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皆さん、こんにちは。司法書士の安藤です。 さて、今回は、最近立て続けに依頼がありました相続放棄について記載します。相続が発生した場合には、法律で決められた持分で相続(法定相続)をするか、相続人間で遺産分割協議をして遺産の帰属を決定する方法を取るのが一般的です。しかし、相続については必ずしもプラスの財産ばかりではありませんし、むしろプラスの財産よりも借金の方が多いケースもあります。また、遺産をめぐって相続争いが起こるような場合は、その争いに巻き込まれたくないために放棄することもあるかもしれません。もちろん、被相続人が遺した借金があったとしても、単純承認をしたり限定承認をしたりして債務を返済していくことも可能です。
【相続放棄の手続き】
【相続放棄の効果】 相続放棄は、相続が発生する前にすることはできません。また、相続放棄をしたくても複雑な書類の収集に時間をとられ、気が付けば熟慮期間である3ヶ月を経過してしまっていたり、相続放棄手続き前に相続財産の処分・隠匿行為により単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなるケースもありますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。 回答者 司法書士 安藤 功
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