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司法書士のつぶやき
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休眠担保権の抹消について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。 例えばある不動産を購入したいと考え登記簿を取ってみると、明治時代とか大正時代とかで、どこの誰だかわからない人が抵当権者となっていることがあります。所有者も相続で取得している不動産であるため、当時の状況を知る人がいないケースが考えられます。登記簿には抵当権者の住所と名前が登記されていますが、手紙を送っても何の返答もないし、もしかしたら、その抵当権者は既に亡くなっている可能性もあります。ただし、買主からしてみれば抵当権が付いたままの状態で不動産を購入するわけにはいかないでしょう。 抵当権を抹消するためには、所有者と抵当権者による登記申請が必要となります。今回のケースにおいては、抵当権者が見つからないため法務局への登記申請ができない状況となります。そこで、例外的に以下のような方法をとれば、抵当権を抹消することができるように法律上定められています。
【除権判決による単独申請】
【債権証書並びに債権及び最後の2年分の定期金の受け取り証書を添付してなす単独申請】
【供託による抹消手続】 以上、特に3番目の方法で、古い担保権等を抹消することが可能です。しかし、どの方法も通常の抹消登記に比べれば格段に難易度が高く、供託する場合でも計算方法や行方不明をどのように証明するのか等、手続きに困難を要することが考えられます。古くなった抵当権などがついているのを発見した場合、できるだけ早めに対応することをお勧めします。 回答者 司法書士 安藤 功
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