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司法書士のつぶやき
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戸籍等職務上請求について |
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皆さん、こんにちは。司法書士の安藤です。今回は、司法書士が相続の登記を受任するなどの際に、本来依頼者側で集めるべき戸籍や住民票などの収集を、「遠方だから」「難しいから」などの理由により、司法書士が行うことが出来る場合について紹介します。 私たち司法書士は、受任している事件について必要な場合には、一定の要件のもと、職務上請求書という用紙を使用して戸籍謄本や住民票の写しを取得することができます。 しかし、当該請求書の不正使用により個人情報を取得したり、当該請求書そのものを第三者(探偵など)に売却することにより不正な利益を得る同職や他士業の出現により、その使用や管理は以前よりも厳格になりました。司法書士会のみならず、弁護士会・税理士会・行政書士会など、一定の要件のもと職務上請求書の使用が認において、職務上請求に関する研修が開かれたりもします。 職務上とはいえ、個人情報を他人である司法書士が取得するのですから、不正使用は社会的信用の失墜につながりかねません。そこで、司法書士による(各士業も同じく)職務上請求に関しての取り扱いは厳重にならざるを得ません。 ここでは、細かい根拠条文はさておき、以下、職務上請求が可能な例を示します。
登記申請情報とともに登記所に提供する場合あるいは申請情報の作成に必要な場合
相談業務に必要な場合
不動産登記審査請求,簡裁訴訟代理等関係業務に必要な場合
72号様式(固有権限等請求書)を使用する場合
上記に代表的なものを列挙しましたが、職務上請求書の取り扱いについては、判断が難しい場面が多くあります。 回答者 司法書士 安藤 功
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