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司法書士のつぶやき
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法人設立時の資本金振込のなぞ |
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皆さん、こんにちは。司法書士の安藤です。
ご存知のとおり、株式会社を設立する場合は、現在は資本金額が1000万円以上なければならないなどの取り決めはなく、1円からでも設立が可能です。
ところが、依頼者によっては、諸事情あってか色々な振り込み方をされるケースがあります。
@発起人以外の名義の口座に振込した場合
→発起人からその口座名義人宛の資本金代理受領の委任状を作成し、添付すればよい。
A複数人が発起人となる場合において、1人が他の人の分もまとめて振り込んだため、内訳がわからない場合
→払込証明書の中で、「発起人Aが発起人Bの出資分を代理で払い込んだ」事実が記載してあればよい。 B多めに振り込んでしまった場合 →例えば、「200万円とする予定だったけど、やっぱり100万円にしたい」「海外から振り込んだため、日によってレートが異なるので、少し多めに振り込んだ」などの場合にあり得ますが、全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。 C数回に分けて振り込んでいる場合 →全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。
法務局的には、定款で定めた資本金の額が出資されていれば、少し多めに振り込んでいようが、何回かにわけて振り込んでいようが、他人名義で振り込んでいようが、あんまり気にしないようです。 回答者 司法書士 安藤 功
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