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土地家屋調査士の仕事って?
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相続人から行う登記について |
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今月号は相続人から行う表示に関する登記について、先例等から考えてみたいと思います
1.共有の土地又は建物に関する申請を共有者の1人からする場合の添付書類(登研111号) 上記は、表示に関する登記で民法上の保存行為として考えられています。ですので、土地地積更正登記や土地の処分行為に当たらない表示登記に関しては、相続人の一人から申請することが出来ます。土地分筆登記や合筆の登記についてですが、下記を見てみましょう。
2.相続人の一部からする分筆登記の申請(登研229号)
この場合、遺産分割協議書がありますので、相続人の一人から申請が出来ます。
3.建物の表示の登記を被相続人名義とする建物の表示の登記を相続人の1人の申請の可否(登研242号) 相続人から被相続人の名義で表示の登記をすることは出来ないと記載しております。他の相続人の権利を侵害するおそれがあるためです。
4.建物の滅失登記申請(登研357号) 建物の滅失登記は、建物そのものが現在、存していないので、相続人の一人から申請することが出来ます。これも、保存行為として考えられています。
全般に財産を守る行為は相続人の一人から行えることになりますが、反対の処分行為は相続人全員から申請することと考えられています。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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