土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成25年4月号》
法務局に備え付けられている地図について

 今月は法務局に行けば誰でも取得することが出来る地図について説明したいと思います。
 法務局にある地図は、申請書に所在地番を記入し、収入印紙を貼り、窓口に提出すればどなたでも手に入れることが可能です。

 しかし、地図にも大きく分けて2種類ほどあります。

 @ 地図(不動産登記法14条1項の図面)
 これは作成された年代にもよりますが、基本的には精度の高い測量作業に基づいた図面と考えられます。測量作業の種類としては、国土調査や法務局地図整備作業、土地区画整理事業などがあります。
 福岡地区で言えば、すべてではないのですが田島地区、唐人町地区、地行地区、西新地区、若久地区など、最近は箱崎地区が法務局地図整備作業の業務によって不動産登記法14条1項地図となっています。

 A 地図に準ずる図面(不動産登記法14条4項図面)
 14条4項の図面は地図が備え付けられるまでの間に地図に代わって備え付けられている図面です。内容は土地の位置、形状、地番が記載されている図面情報です。
 主に耕地整理、旧土地台帳(昭和25年以前)の図面が現在もそのまま備え付けられています。
 14条4項図面は寸法などは参考にならないことも大いにありえますので、財産の特定に使う場合などの際は注意が必要です。

 上記2種類とも言えることが14条1項、14条4項でも土地の境界は記載されていません。境界が記載されている図面は近年の地積測量図のみですので、先ほどの通り財産の特定、土地売買の境界確認については、使用出来ません。  今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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