土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成25年5月号》
未登記建物の相続について

 今月は未登記物件の相続について説明したいと思います。未登記物件は登記なしでも相続自体はできますが、固定資産の評価証明による物件の明細での遺産分割協議となります。よって、私達、土地家屋調査士の測量した図面計算はされていない為、正確な面積でないことがよく見られます。ということは、正確な相続が行われていないことにも、つながります。

 例えば、建物が増築されていて、その増築部分に対して固定資産税が課税されていなければ、前記のように、遺産分割協議をして相続していても、その増築部分は相続していないことになります。
 これは、不動産登記法上では相続漏れの物件と考えることになります。

 では、どのようにしたらいいのかと説明すると、相続時にひと通りの不動産や有価証券、現金などを調べますが、ここで言う相続する不動産がその通りになっているかどうかの確認作業を最初に行うようにしなければいけません。まず、不動産の登記を被相続人名義のまま、相続人から申請し、不動産の実体と同一にした上で遺産分割協議を進めていくという方法をとることがきちんとした相続ということになります。
 また、未登記建物は建築確認済証や工事人の証明などの所有権証明がほとんどないものが多いため、時間も費用もかかることになりますので、必要な登記は相続が発生する前に行うようにしてください。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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