土地家屋調査士の仕事って?

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成26年12月号》
建物の敷地が公共用地にまたがって建っていた場合について
図1

図1

 上記の場合の説明をします。1番と2番の土地とその土地上に建っている建物の所有者おり、建物が里道にまたがって建築されている状態とします。福岡市で言えば、この土地は地番がない(無地番)土地ですので、土地が現在、里道として使用されているかどうかの判断を福岡市に対して行います(法定外公共物の機能の有無)。上記の図で考えると、建物が建っているため、里道としての機能はすでに無いものと考える事ができますので、福岡市は機能が無いものとして、国が管理する不動産(財産)として扱います。

 今回の土地1番と2番と建物の不動産を売買することは買主にとって里道部分の所有権を取得しないと、わざわざ国の土地にまたがって(越境)している建物を買うことはありません。この場合の弊害として不動産の価値が低くなる場合と金融機関がお金を貸してくれないなどが生じます。

 解決方法は、この里道の必要な部分の払い下げ(購入)を国に対して行います。福岡市で言えば財務支局が窓口になります。この場合、過去5年分の敷地賃貸料、測量などの手続き費用、そして土地の購入費用がかかります。手続き期間も通常3ヶ月から半年くらいかかります。

 最近の分譲地ではこのような事は、無いと思いますが、昔の分譲地では、よく見かけます。土地を売るにも買うにも費用また時間もかかりますので、注意しましょう。  今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
                     前へ<<               >>次へ
土地家屋調査士の仕事って?リストに戻る