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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成28年3月号》
地図に準ずる図面について

 今月は先月の続きで地図に準ずる図面について説明します。

 地図に準ずる図面とは、不動産登記法の14条1項の地図の要件を満たさない図面のことをいいます。

 地図に準ずる図面は地域によって作成された年度、測量方法がまちまちで、精度が低い場合、逆に精度が高いものとあります。主なものを解説します。
 1.旧土地台帳付属地図
 旧土地台帳付属地図とは、昭和25年の土地台帳法によって図面化したもので、測量、作成されたものと、そうでないものがあります。昭和25年ですので、地図に準ずる図面での土地の位置関係やおおまかな形状は分かるものの、それによって長さや面積を求めることはできません。特に勘違いしやすいのが、現在、法務局にいってコンピュータ化されたきれいな地図に準ずる図面をとって、これで境界が復元できると思い込んでしまうことです。実際は昭和25年作成ですので、上記のような復元できる図面では当然ありません。
 また、地図に準ずる図面でも明治時代の地租改正の図面をそのままコンピュータ化したものもありますので、私は使用するときには注意が必要な事項と思います。

 2.国土調査が行われた地図に準ずる図面
 これは、精度が高い方の地図に準ずる図面です。1の地図に準ずる図面とは位置関係や長さについても多少現地に合うものと考えます。しかし、法14条1項の地図とは違いますので、地図に準ずる図面のどこかの部分に要件を満たさないところがあります。
 最後になりますが、地図に準ずる図面は要件を満たせば法14条1項の地図になります。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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