今月は農地を転用する関係の解説をします。
不動産登記法での農地の地目とは、田、畑の地目のことを言います。田、畑以外で山林、採草放牧地という地目がありますが、これは農地ではありません。
それでは、実際の手続きにはどのような要件と種類があるのかを説明します。
また、農地法での転用手続きには、
@ 農地法3条の転用許可申請
A 農地法4条の転用許可申請
B 農地法5条の転用許可申請
C 農地法4条の転用許可届出
D 農地法5条の転用許可届出
と種類があります。
@ は農地を所有するAさんが農業を営むBさんに農地を売買する場合での手続きです。
A は農地を所有するAさんが農地を辞めて建物などを建設する場合に許可を得るための手続きです。
B の5条の手続きは農地を所有するAさんが農地以外に利用するBさんに対して売買することの申請許可手続きになります。
@ からBはすべて許可申請になりますので、その土地がある所在地の農業委員会に対して許可をもらわないとできません。
C はAと一緒の変更を扱うものですが、許可届出になっていますので許可申請と比べると役所によって違いはありますが申請の難易度は低くなります。
D はBと同様ですが上記の通り届出になっています。主に都市計画法での市街化区域内で届出が運用されています。
土地家屋調査士はこの転用の書類と現況の利用状況により土地地目変更登記を申請します。書類がなければ登記できませんし、現実に宅地利用していなければ登記できません。また転用したが申請書類を違う利用をしていたら、現状回復命令がでるおそれがあり、さらに転用許可の取り消しになることもあるようです。また福岡市では1,000u以上の面積での農地転用は開発許可行為になるものもあるため、開発許可申請がなければ農地転用事体できません。
今月は以上です。
回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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